お客様から聞かれたことを行政書士が回答します!
Q:技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際に勤務先の従業員数が0名だと不許可になりますか?
現在、弊所には正社員はおらず、業務委託社員やパートタイマー数名で業務を行っています。
今後、弊社は外国人を正社員として雇用することを考えており、技術・人文知識・国際業務ビザ申請の準備をしたところ、申請書に弊社の従業員数を記載する欄がありました。
先に説明した通り、弊所は業務委託社員やパートタイマー数名で業務を行っているため、従業員数は0名となります。弊社の従業員数が0名だと技術・人文知識・国際業務ビザ申請は不許可になりますか?
それとも、業務委託社員やパートタイマーを従業員と計算して申請すれば可能性があるのでしょうか?
A:勤務先の従業員数が0名でも技術・人文知識・国際業務ビザの申請が許可となる可能性はあります!
あ勤務先の従業員数0名でも技術・人文知識・国際業務ビザの申請が許可となる可能性は十分あります!
技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、勤務先の従業員数が何名以上であることを要件にはしていません。
ただし、従業員が多い場合、勤務先の規模が大きくみられるケース(給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上など)に該当し、簡易に審査が進むこともあります。
現在では、業務委託社員で業務を行っている会社も多くありますので、勤務先の従業員数が0名でも技術・人文知識・国際業務ビザの要件に該当するのであれば自信をもって申請を行いましょう。
行政書士の更に一言
技術・人文知識・国際業務ビザ申請書にある勤務先の従業員数には、正社員の人数を記載するようにしましょう。パートタイマー、アルバイト、派遣社員、契約社員、業務委託社員は勤務先の従業員数には基本的には含まれません。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請を行う際は専門家にご相談ください
技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、申請人である外国人の学歴・職歴や勤務先で行う業務内容などの審査ポイントがあります。
実際に「自社で申請を行ったが不許可になってしまった」と伺うこともあります。その後に、弊所にて再度技術・人文知識・国際業務ビザの申請の要件を見直し、再申請で許可となっているケースがあります。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、行政書士のサポートを受けることで、スムーズに進めることが可能です。
技術・人文知識・国際業務ビザ申請にあたり、不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。