特例期間について行政書士が詳しく解説

特例期間とは

在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行った際に審査が完了するまでの間は引き続きオーバーステイにならずに在留いただけます

日本にビザを持って暮らしている外国人の方は、永住ビザを持っている人を除いて、皆さんビザの期限(在留期限)が定められています。そして、本来はビザの期限(在留期限)を過ぎてしまうとオーバーステイ(不法滞在)となってしまいます。

ただし、ビザの期限(在留期限)までに在留資格更新許可申請または在留資格変更許可申請を行った方には、審査か完了するまでの間(最長2カ月間)は適法に日本に滞在できるルールがあるのです。

また、このルールは申請を行った際に自動で適用されますので予定されていた申請書類の他に特別に準備が必要なものもございません。

通常、在留資格更新許可申請または在留資格変更許可申請の審査期間は1か月ほどになりますので、きちんとビザの期限(在留期限)までに申請を行えば、オーバーステイ(不法滞在)になってしまう心配はなくなります。

先生のアドバイス
申請の内容によっては、通常の審査より時間がかかることもございます。ただ、もし特例期間に入ってから1月半ほど経ったときには、一度申請を行った出入国在留管理局へ審査の進捗状況を問い合わせていただくことをお勧め致します。もしかしたら、出入国在留管理局からの追加指示や連絡が郵便トラブルなどで届いていない可能性も考えられます。

全ての人に適用されるわけではありません!

こちらの特例期間ですが、全ての人に適用されるわけではありません。

特例期間が適用されるには「31日以上の在留期間を持っている」必要があります。

例えば、短期滞在ビザのなかでも15日、または30日の許可を受けて滞在されている方には、こちらの特例期間は適用されないのです。また、出国準備をするための特定活動ビザで滞在している方でも30日の許可を受けられている場合は特例期間が適用されませんのでご注意ください。

特例期間について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~

ビザの更新&変更申請なら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

ビザの期限(在留期限)を過ぎてしまうとオーバーステイ(不法滞在)になってしまいますので、必ずビザの期限内にビザの更新、または変更申請を行うようにしてください。

ただ、期限に追われて申請の準備すると申請書類の不備や不足に気付かず間違った申請をしてしまう可能性があります。

弊所では、急いでビザ申請をしたい方のためのご協力プランもございますので、ビザ申請にあたり、ご不安がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。