「就労ビザでアルバイトをしたい」「副業は可能なの?」と疑問に思っている方へ。
この記事では、外国人の方が就労ビザでアルバイトや副業を行う際の制度上の制限や注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。
※この記事でいう「アルバイト」とは、主に短時間・非正規雇用による就労を指します。
アルバイトだけで就労ビザは取れない理由
「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)」などの就労ビザは、日本で専門的な知識やスキルを活かして働くことを目的とした在留資格です。
そのため、コンビニ・飲食・清掃などのいわゆる「単純労働」や、非正規雇用(アルバイト)のみでは、ビザが認められることはありません。
このような職種で働くためには、別の在留資格(例:特定活動、特定技能など)が必要になることがあります。
副業としてのアルバイトはできる?
条件を満たせば副業は可能ですが、制限があります。
就労ビザを持っている外国人の方が、本業に加えて副業を行うことは一定条件のもとで可能です。
たとえば、昼はシステムエンジニアとして正社員勤務、夜は同じシステム開発分野のアルバイト、というように、就労ビザの活動範囲内の業務であれば問題はありません。
ただし、就業先の就業規則で副業を禁止している場合もあるため、事前確認は必須です。
どんなアルバイトなら副業が認められるのか
副業が許されるかどうかは、「本業と同じ活動内容」であるかがポイントです。
以下の例を参考にしてください。
- ✅ 本業:通訳 → 副業:オンライン通訳 → OK
- ❌ 本業:通訳 → 副業:飲食店のホールスタッフ → NG
このように、ビザで認められた活動内容から逸脱すると資格外活動違反となる可能性があり、厳重な注意が必要です。
資格外活動許可が必要なケースとは
ビザで許可された業務以外のアルバイトをしたい場合、「資格外活動許可」が必要です。
たとえば、技人国ビザでIT企業に勤めている方が、居酒屋で接客アルバイトをしたい場合、資格外活動許可を出入国在留管理庁から得る必要があります。
✅ 資格外活動許可とは?
- 本来の在留資格の範囲外で収入を伴う活動を行うための許可制度
- 申請書の提出と審査が必要
- 就労内容や勤務時間などに条件がつくこともある
まとめ
- アルバイトのみでは就労ビザは原則取得できない
- 副業は「在留資格の活動内容に合致」していれば可能
- それ以外の業務には資格外活動許可が必要
「このアルバイトはできる?」「資格外活動許可は必要?」など、迷ったときは無許可就労を防ぐためにも、最寄りの出入国在留管理局に相談されることをおすすめします。

