技人国ビザから経営ビザに!変更手続きのポイント解説!

技人国ビザから経営ビザに変更する際の手続きのポイントを解説

経営ビザの話 ~経営ビザへのビザ変更手順(技人国から)~

一般的に、技人国ビザから経営ビザへの変更手続きは以下の通りになります。

  1. 法人設立
    経営ビザの要件として、法人の設立は必須ではありませんが、一般的には500万円以上の資本金を用意して法人を設立した上で申請を行います。
  2. 事務所の契約
    事業拠点としての事務所の契約が必要です。事務所は賃貸契約または自己所有の形態が一般的であり、いずれの形態でも会社の使用権を証明できる必要があります。
  3. 在留資格変更許可申請
    法人設立および事務所契約後、経営ビザへの在留資格変更許可申請を入管で行います。
  4. 審査および経営ビザの取得
    入管の審査期間は通常2週間から1か月程度ですが、状況によっては1か月以上かかることもあります。申請の際には十分な余裕を持って準備を進めましょう。
  5. 現職の退職と経営活動の開始
    経営ビザ取得後は、現職を退職し、経営活動に専念することが求められます。

以上が、技人国ビザから経営ビザへ変更する際の一般的な手続きの流れです。会社設立と退職の各ステップにおいて、多くの質問が寄せられるため、以下の点を確認して準備を進めましょう。

経営ビザの話 ~技人国ビザのまま会社を作ることはできます~

技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、「技人国ビザ」)を持つ外国人が、日本国内で会社を設立すること自体は法令上問題ありません。

しかし、技人国ビザのままで設立した会社において、代表取締役や役員として事業活動に従事する場合には注意が必要です。法令上、外国人は付与された在留資格の範囲内での活動に限定されるため、会社設立後に経営活動に従事する場合は、「経営・管理」への在留資格の変更が求められます。

まとめると、技人国ビザの在留資格を有する外国人であっても、会社の設立は可能です。しかし、設立した会社において経営者として活動する場合には、在留資格を経営・管理ビザに変更することが必要となります。

技人国ビザから経営ビザへの変更許可後に、退職して経営活動を開始します

経営ビザの話 ~仕事を辞める前に経営ビザへの変更申請ができます~

技人国ビザから経営ビザへの変更申請においては、必ずしも退職後に申請を行う必要はありません。法的には、在職中であっても経営ビザへの変更手続きを進めることが可能です。

重要な点として、経営ビザの変更申請時には、申請者が入管に対し、許可後に退職する意向を明確に示すことです。また、経営ビザの変更手続きは通常2週間から1か月程度を要するため、申請者は雇用主に対して、経営ビザの変更許可が下りた後に退職する旨を事前に通知しておくことも大切です。

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技人国ビザから経営ビザに!変更手続きのポイント解説についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

会社員として働きながら起業を目指す方は、経営ビザの変更に関する知識や手続きが必要です。経営ビザの変更は、新規取得時と同じくらい厳しい審査が行われます。また、会社の設立や経営にも多くの書類や手続きが必要です。会社員として働きながら、これらのことを一人で行うのは大変です。

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