【ビザ申請のQ&A】経営ビザ申請にあたり、事務所の契約を個人名義で行いましたが、このまま経営ビザを取得することは可能でしょうか?

お客様から聞かれたことを行政書士が回答します!

Q:事務所を個人名義で契約した場合、経営ビザ取得に影響はありますか?

私は、経営ビザの申請を検討しており、現在準備を進めています。

本来であれば、会社設立後に事務所を契約することが望ましいと理解しておりますが、適切な物件が見つかったため、会社設立前に事務所を個人名義で契約いたしました。

この状況で経営ビザを取得することが可能かどうか、ご教示いただけますと幸いです。

A:経営ビザの取得において、事務所の賃貸契約が個人名義であっても申請は可能です。ただし、事業の信頼性を示すためには、法人名義での賃貸契約が推奨されます。

経営ビザの申請においては、通常、会社を設立し、その後、事務所を法人名義で契約することが望ましいです。これにより、入管での審査がスムーズに進む可能性が高くなります。しかしながら、起業準備の過程で計画通りに進まない場合も多々あるため、個人名義で契約した事務所を使用して経営ビザを申請することも考えられます。

この場合、まずは不動産会社に相談し、個人名義の契約を法人名義に変更できるかどうかを確認することをお勧めします。多くの不動産会社では、手数料が発生する場合もありますが、契約名義の変更が可能です。

一方、個人名義のままで申請する場合、入管から追加書類の提出を求められる可能性があります。例えば、貸主から、当該個人が運営する会社の事務所として使用することを承諾する旨の承諾書などが必要となる場合があります。これらの追加書類を提出すれば、経営ビザの取得が可能な場合もありますが、ケースバイケースであり、申請が拒否されるリスクも否定できません。

そのため、可能な限り法人名義で契約を締結し、既に個人名義で契約している場合は、法人名義に変更してからビザ申請を行うことが最も安心な方法です。法人名義の賃貸契約書は、事業運営が適切かつ実質的であることを証明する重要な書類となります。

経営ビザ申請は専門家に依頼しましょう

経営ビザ申請なら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

経営ビザの申請には、多くの書類の準備や綿密な事業計画書の作成が必要です。また、事務所の契約名義だけでなく、使用用途や事務所の独立性、事務機器の設置、内外装の写真など、多くのチェックポイントがあります。

行政書士に依頼することで、これらの手続きがスムーズに進行するようサポートを受けることができます。

経営ビザ申請に関して不明点や困りごとがある場合は、ぜひ専門家である行政書士に相談してください。