帰化に関する国籍・戸籍の話~国際結婚夫婦について~

帰化に関する国籍・戸籍の話~国際結婚夫婦について~

帰化に関する国籍・戸籍の話~国際結婚夫婦について~

日本人女性×外国人男性の夫婦に関する昔話

ただでさえややこしい帰化申請。いざ帰化申請を始めようとしても、インターネット上にあらゆる情報が溢れ、必要な情報を見つけるのに苦労されている方も多いのではないでしょうか?今回は、帰化申請のプロ・行政書士が「帰化に関する国籍・戸籍の話~日本人女性と外国人男性の夫婦について~」をテーマにお話させていただきます。

母が日本人で父が外国人の場合、昔は日本人になれなかった?

日本人女性と外国人男性の夫婦に子供が生まれた場合、子どもは母親が日本人のため、日本国籍を取得することができます。しかし、昔はそうではありませんでした。

生まれた子供の国籍を決める際、国際的に3つの方式がとられています。

・父系優先血統主義(父又は母のいずれかの国籍を取得する)
・父母両系血統主義(父の国籍を取得する)
・出生地主義(その国で生まれた全ての子どもに自動的に国籍を与える)

日本は現在、「父母両系血統主義」を採用していますが、元々は「父系優先血統主義」を採用している国でした。でした。そのため、日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供は日本の国籍を取得することができましたが、日本人女性と外国人男性の間に生まれた子供は日本の国籍を取得することができませんでした。

その後、1984年(昭和59年)の国籍法改正により、1985年(昭和60年) 1月1日以降、父親か母親のいずれか一方が日本国民であれば、日本の国籍を取得することができるようになりました。

そのため、母親が日本人・父親が外国人という兄弟の場合、兄が昭和60年1月1日以前に生まれ、弟が昭和60年1月1日以降に生まれている場合は、兄弟それぞれ違う国籍を持っているという不思議な状況になっています。

母が日本人で父が外国人の場合、母の戸籍はそのままだった?

日本には戸籍制度があり、生まれたら親の戸籍に入り、結婚したら親の戸籍から独立し新しい戸籍が作られます。日本人女性と外国人男性が結婚した場合、当然、親の戸籍から独立し新しい戸籍が作られます。しかし、昔はそうではありませんでした。

日本人男性と外国人女性が結婚した場合、結婚により日本人男性は親から独立した新たな戸籍が作られますが、日本人女性と外国人男性が結婚した場合、日本人女性の戸籍は親から独立せず、そのまま身分事項欄に婚姻事項が記載されるだけでした。

その後、昭和59年に法律が改正され、日本人女性と外国人男性が結婚した場合でも、結婚により日本人女性の新たな戸籍が作られるようになりました。

母が日本人で父が外国人、帰化申請を検討中

帰化に関する国籍・戸籍の話についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

ただでさえややこしい帰化申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。

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