資料提出通知書とは
ビザの申請を出入国在留管理局へ行ったあとに、審査の過程で申請を行った出入国在留管理局から追加資料の提出を求められることがあります。
自宅宛に郵便で届きますので、ビザ申請中に資料提出通知書が届いたらすぐに内容を確認して、必要な対応をとりましょう。
なお、資料提出には期限が決められております。通常は準備した資料を、期限内に出入国在留管理局の窓口に持参するか、郵送で出入国在留管理局宛に送るよう求められることが多くありますので、期限に余裕をもって準備するようにしましょう。
申請時に提出した書類に不足があったり、審査の過程で個別に書類の提出を求められることがあります。
例えば、申請中に引っ越した場合であれば「住民票」の追加提出が求められたり、転職したりした場合には新しく勤める会社の「在籍証明書」や「労働条件通知書」を求められることがあります。
また、申請を行う時点では取得出来ていなかった書類があれば、追加資料として提出を求められることが多いです。
このような、なぜその書類の準備を求められている把握できる場合は、指示された追加資料を案内通り準備して提出するとよいでしょう。
ただ、もし出入国在留管理局から求められている資料がなぜ追加提出を必要とされるのかわからない場合は、出入国在留管理局の窓口に行ったり、電話で相談するなどして、どのような理由から求められている資料が必要なのか?や、求めている資料以外にも提出したほうがよい資料はあるか?を相談されることをお勧めします。
申請内容に応じて、個別に事情や状況の説明を書面で作成して提出することを求められることがあります。
例えば、配偶者ビザの申請において結婚された二人が出会ってから結婚に至るまでの経緯について詳しく説明を求められることがあります。
また、ビザを申請される方のうち、何らかの事情があって日本を離れていた期間が多い外国人の方がビザの更新申請を行う場合に、「なぜ日本を離れている期間が長かったのか」や「今後は日本で生活を送る予定があるのか」という説明を求められることがあります。
このような説明を求められる場合、事実を正直にお伝えすることが大前提ではありますが、審査のポイントを抑えた説明を行わないと審査に不利益が生じる可能性がありますので注意が必要です。
資料提出通知書について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~
ビザの審査中にいきなり資料提出通知が届いてしまうと焦ってしまうことでしょう。
ただ、資料提出通知書が届いたからと審査が不許可になるわけではありません。きちんと対応を行えば無事に許可をいただける可能性は十分あります。
弊所は、ビザ申請専門の行政書士事務所として、数多くのビザ申請の経験があり、資料提出通知書が必要になった際の対応の経験も豊富にございます。 ビザ申請にあたり、ご不安がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ私たちにご相談ください!

