フィリピン人家事使用人ビザ:年収1000万世帯が押さえるべきポイント
家事使用人を雇用する場合、基本的条件の一つとして、世帯の年収が1,000万円以上であることが求められます。
これは、雇用者が安定した収入を有し、家事使用人の生活を適切にサポートできる経済力があることを証明するためです。なお、年収は世帯全体で算出されるため、例えば夫が500万円、妻が500万円の収入を得ている場合も、条件を満たします。
また、ここでいう年収は原則として「見込み年収」を指し、その証明書類としては、雇用者の勤務先が発行する収入証明書等が一般的に使用されます。
さらに、年収条件を満たしている場合でも、他の要件も併せて審査されるため、雇用全体におけるバランスが重要です。 このように、法的要件を満たすためには、年収以外の条件についても十分に留意し、総合的な判断が求められます。
フィリピン人家事使用人ビザの申請においては、年収1000万円以上の要件以外にも、いくつか重要なポイントがあります。
まず、雇用主が日常的に使用する言語でコミュニケーションが取れることが求められます。特に英語圏の雇用主の場合、フィリピン人家事使用人が英語を話すことが想定されるため、英語能力に関する追加の証明書類は通常不要とされています。
さらに、申請時点において、雇用主が13歳未満の子どもを養育しているか、もしくは配偶者が病気や怪我などにより日常の家事を行えない場合、ビザの審査において重要な要素となります。ここで、配偶者の家事従事が困難な理由には、怪我や病気だけでなく、配偶者が日本国内の企業等で常勤職として就労している場合も含まれます。
これらの要件を満たすことが、家事使用人ビザの審査において非常に重要です。
このような条件を十分に理解し、適切な書類を揃えることが、申請の成功に繋がります。
フィリピン人家事使用人との雇用契約にあたって
フィリピン人家事使用人との雇用契約を締結する際、雇用主は労働条件を明確にし、契約当事者双方が合意した内容を文書化することが必要です。この契約書は、入国管理局の定める様式を用いることが推奨されます。契約書には、業務内容、勤務時間、給与、退職等の条件を具体的に記載する必要があり、給与は月額20万円以上であることが要件とされています。
この20万円には基本給が含まれ、加えて通勤手当や住宅手当などの現物給与(非課税所得)も含めることが可能です。例えば、基本給を10万円とし、その他手当として10万円を加えることで、総額20万円を満たすことが認められます。
なお、一般の労働者に適用されている、労働基準法や最低賃金法などは家事使用人には適用されていませんが、家事使用人の労働環境を適切に維持するため、これらの法律で定められた水準を下回らないよう配慮することが求められます。何よりも、双方の権利や義務をきちんと確認し、お互いが納得できる形で契約を結ぶことが大切です。
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家事使用人ビザの申請は、年収基準や労働契約、雇用主が13歳未満の子どもを養育しているかなど、多岐にわたる要件を満たす必要があるため、複雑なプロセスです。
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