留学生が海外で暮らしている夫や妻を日本へ呼んで一緒に暮らす方法
日本で留学生活を送る際、妻又は夫と一緒に暮らすことは多くの留学生にとって理想的な選択だと思います。本記事では、留学生が日本に妻又は夫を招くための家族滞在ビザについて詳しく説明します。家族滞在ビザを取得するためのステップや必要な手続きについて、以下で解説します。
留学中に日本で夫婦生活を送るために必要な事
日本で留学中に、海外で暮らしている奥様やご主人を日本へ呼んで一緒に暮らしたい・最近結婚したので海外にいる配偶者(夫や妻)を日本へ呼びたいとご相談頂くことが多いです。
留学生の方は、資格外活動の範囲を超えて日本で働く事が出来ないため、入国管理局では収入要件が厳しくみられる傾向があります。
今回は、「留学生が家族滞在ビザで奥様やご主人を日本へ呼んで一緒に暮らす方法とは?」をテーマにお話をさせて頂きます。留学生でもきちんと要件を満たすことが出来れば、家族滞在ビザで奥様やご主人を日本へ呼んで一緒に暮らすことが出来ます。
コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。家族滞在ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。
ぜひ今回の「留学生が家族滞在ビザで奥様やご主人を日本へ呼んで一緒に暮らす方法とは?」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。
留学生が家族滞在ビザで配偶者を呼ぶ際に1番問題になること
日本で留学をしている人が、家族滞在ビザで海外で暮らしている奥様やご主人を日本へ呼ぶためには1番大きい課題があります。
それは、日本で夫婦が安定した暮らしを送ることができる収入(生活費)を証明することです。
留学ビザは、日本で在留する目的が学校へ通うための在留資格になります。そのため、基本的には日本での就労を禁じられています。ただ、「資格外活動許可」を取得すれば就労をすることが可能です。ただし、週28時間を超えて就労することは出来ません。
例えば、時給が1000円のアルバイトをしていたとしましょう!週28時間×4週間とします。1000円×28時間×4週間=112,000円という金額が1ヶ月あたりの収入として考えます。
日本で1人で暮らすなら問題がないかもしれませんが、夫婦2人で生活するのはとても厳しい収入額だと思います。
留学ビザの方が、家族滞在ビザで配偶者を呼び寄せることが難しい理由はこの収入面(生活費の証明)になります。
ただ、この収入面をきちんと証明することが出来れば海外から奥様やご主人を呼ぶことが可能です。
例えば、貯金が多くある方であれば具体的に月○○万円で生活を行い○年間問題なく日本で暮らせることが出来るといった風に具体的な生活費を書面にして提出するのも良いでしょう!
また、海外で暮らしている両親等の親族からの仕送りが可能な方は、その仕送り額+アルバイト代で夫婦が安定して生活ができることを証明するのも良いですね。
日本で夫婦で生活をする際の金額としては、地域差もありますがやはり18~20万円くらいを目安にするのが良いかなと思います。なので、この18~20万円位の生活費を証明することが出来るようにして留学ビザの方は奥様やご主人の家族滞在ビザを申請するのが良いでしょう。
本国の結婚証明書は必須書類です!
家族滞在ビザで日本へ呼ぶことが出来るのは、配偶者(夫・妻)とお子様(養子含む)のみです。
そのため、配偶者の家族滞在ビザを申請するためには必ず海外側でおふたりが結婚していることを証明する書類が必要になります。たまに、婚約者の方や事実婚(内縁の夫や妻)という方を日本へ呼んで暮らしたいとご相談を頂きますが、正式に婚姻関係がある状態でないと家族滞在ビザの申請を行うことは出来ません。
また、日本での結婚証明書が必要か?といったご質問を頂くのですがこちらは海外側で婚姻を行っている証明書をご準備頂ければ問題ありませんので日本側の結婚証明書のご準備は不要です。
本国の結婚証明書は原本での提出が必要になりますので、海外から送付してもらうようにしましょう。もし、再発行が出来ない等の事情があり返却を希望する場合は、提出する際事前に「原本還付」をしてほしい旨を入国管理局の担当者へ伝えるようにしましょう!
忘れてしまうと書類の返却をされないのでご注意くださいね。
資格外活動許可はきちんと守ってください!
少し申請とは外れたお話になるかもですが、留学ビザを持っている人は資格外活動許可を取得すると週28時間以内であればアルバイトをする事が可能です。というのは、上でもお話をしましたね。
ただ、奥様やご主人の家族滞在ビザ申請をする時によく発覚することが多いのですが、資格外活動許可の範囲を超えて仕事をしてしまっている人がいます。
資格外活動許可の範囲を守っていますか?という質問には「はい」と答えた方でも、役所で取得する課税証明書をご準備頂いた時に金額が明らかに高いときがあります。
よくよく確認をするときちんと守っていなかったという時があります。2箇所働いていて1箇所週28時間だと思っていたとか、周りのみんなもしているから問題にならないと思っていたとか色々な事を言われる方がいるのですが、ハッキリ言います違法です!不法就労です!!!何か所で働いていようが、周りもしていようが週28時間以内の就労でなければいけません!
家族のビザを取るどころか、本人の留学ビザの更新も危うい状態です。もし、心当たりがある方はいますぐ辞めてくださいね。きっと、ここを読んでくれている方は大丈夫だと想いますが念のためのお話でした。
留学生が奥様やご主人を日本へ呼ぶための「理由書」
ここでは、少しでも留学生の皆さんが海外で暮らしている奥様やご主人の「家族滞在」ビザの許可率を上げることが出来るように、「理由書」という書類についてご紹介しますね。
理由書には、「なぜ一緒に日本で暮らしたいのか?」と「具体的に日本での生活の送り方(主に生活費)」の2点を重点的に説明することがポイントです。
特に夫婦での生活費についてはしっかり具体的な数字で説明することをおすすめします。
「理由書」で、きちんと伝えたいことが入国管理局の審査官に伝えられるかが許可を貰えるか不許可になるかを左右するといっても良いでしょう。
理由書は、A4サイズの用紙に1~2枚程度にまとめて記入するのがコツかなと思います。あまりに短すぎたり、長すぎたりすると伝えたいことが伝わらなかったり、ダラダラとした文章だと審査時間が長くなったり審査ポイントが増えてしまう可能性もあるためです。
また、理由書には絶対に真実だけ記入してください。どんな些細なことでも嘘を書くのは絶対にやめましょう!嘘を書いてしまったために、何度申請しても許可を貰えなかったケースはあります!なので、これくらいの嘘なら大丈夫だろう~という気持ちで書くのはやめましょう。
ご自身で理由書の作成をするのは、自信がない方はぜひ私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。
私たちは、お客様それぞれにあった家族滞在ビザの申請書類一式を作成しております。もちろん理由書も伝えたいポイントをまとめて適切な文章量でビザ取得のプロが作成しています。また、お客様にお渡しする前に複数の行政書士が完成書類を確認致しますので、審査でひっかかりそうなポイントを入国管理局へ提出する前に見つけることが可能です。もし、問題になりそうなところがあれば入国管理局へ提出前に私たちと一緒に対応することが可能です。
入国管理局ではどんな審査官の方に書類をチェックしてもらえるかは分かりません。だからこそ、どんな審査官から見ても良い印象の書類へ仕上げる必要があります。そのために複数人の行政書士でお客様が伝えたいことがきちんと伝わっている書類かをチェックしております。それをすることによって、家族滞在ビザの取得率をアップさせることが出来ます。
ビザ取得を専門にしている行政書士事務所だからこそ出来ることがあります。私たちコモンズ行政書士事務所だから出来ることがあります。ぜひ私たちにあなたの大切な家族滞在ビザの取得をおまかせください。一緒に「奥様・ご主人を日本へ呼ぶ事が出来て良かったーーー!!」と言ってもらえるように精一杯サポートさせて頂くことをお約束致します。
留学生が奥様やご主人を呼ぶための家族滞在ビザ申請に必要な書類
ここでは留学生の方が奥様やご主人を呼ぶための家族滞在ビザ申請に必要な書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。
必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 配偶者のパスポート写し
- 結婚証明書
- 課税証明書
- 納税証明書
- 在職証明書
- 住民票
- 残高証明書
- 在留カード
- 一緒に写っている写真
- 写真(縦4cm×横3cm) 1枚
コモンズ行政書士事務所について
コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで留学ビザの方の奥様やご主人の家族滞在ビザ申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。
また、年間ご相談件数もと業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切な奥様やご主人の家族滞在ビザ申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと一緒に奥様やご主人と日本で一緒に暮らせるように頑張りましょう!