不倫関係から始まった愛——Aさんとベトナム人女性の国際結婚&配偶者ビザ取得ストーリー

日本人男性Kさんは、海外出張中にベトナム人女性Lさんと知り合いました。Kさんは当時、日本人の妻と結婚していましたが、関係はうまくいっていませんでした。Lさんと出会って半年後に不倫関係となり、Kさんの離婚から半年後に再婚。子供も三人生まれました。現在、KさんとLさんはベトナムで生活していますが、子供の教育を考え日本へ移住することになり、Lさんの配偶者ビザ申請のご依頼をいただきました。

申請のポイント

KさんとLさんの場合、倫理的に不倫は許されるものではありませんが、配偶者ビザの審査においては、現在の婚姻関係が法律的に有効であり、真実性が認められるかが重要なポイントとなります。

1. 婚姻の真実性の証明
KさんとLさんの結婚が偽装結婚ではなく、実体を伴ったものであることを示すため、婚姻後の生活状況を証明する資料が求められます。例えば、婚姻届の提出記録、結婚式の写真、夫婦の交流が分かるチャット履歴や家族写真、ベトナムでの同居実績を示す賃貸契約書や公共料金の支払い証明などが有効です。

2. 離婚から再婚までの経緯の説明
Kさんが前妻と離婚後、比較的短期間でLさんと再婚しているため、入管から「離婚と再婚の経緯が不自然ではないか」と疑われる可能性があります。そのため、離婚の理由や当時の状況、Lさんとの交際がどのように進展したのかを誠実に説明する必要があります。

3. 経済的安定性の証明
配偶者ビザの審査では、日本で安定した生活を送れるかどうかも重視されます。Kさんが現在どのような職業についているのか、日本での就業予定、収入状況などを明確に示し、家族を扶養できる経済力があることを証明する必要があります。また、ベトナムでの生活状況や資産状況の資料も提出すると、安定した家庭基盤があることを示せます。

4. 日本での生活予定の具体性
配偶者ビザの審査では、Kさん一家が日本でどこに住む予定なのか、子供の教育環境をどのように整える予定なのかといった具体的な計画を示すことも重要です。例えば、住居の契約予定、子供が通う予定の学校に関する情報などを添付すると、計画性のある移住であることを証明できます。

提出書類

今回、配偶者ビザ申請の必要書類としては、通常の配偶者ビザ申請の必要書類に加え、日本へ帰国後の年収が分かる資料が必要となります。また、子供が就学年齢に達している場合は、入学許可書または入学承諾書等があればよいでしょう。

不倫関係であったことに関しては、特に追加で書類を用意する必要はありませんが、申請書や質問書、理由書などで変に嘘をつかず全て正直に答えることが大切です。

気になる申請結果は?

KさんとLさんの出会いは不倫関係としてのスタートでしたが、KさんがLさんと出会ってからすぐ前妻との離婚手続きを進め離婚をしたこと、KさんとLさんが結婚してから6年以上経過しており、子供も二人生まれているなど夫婦円満なことが分かることから、無事に許可が下りました。