「日本人の配偶者等」の在留資格、いわゆる配偶者ビザには、1年・3年・5年といった在留期間の違いがあります。これらの期間は、申請者の結婚生活の実態や在留状況、納税義務の履行状況などによって決定されます。
ここでは、各在留期間ごとの基準を解説し、どのようなケースで1年、3年、5年のビザが交付されるのかをご紹介します。更新申請の際の参考にしてください。
配偶者ビザの更新タイミングと永住への関係
配偶者ビザの更新申請は、在留期限の約3ヶ月前から可能です。更新の回数(初回・2回目・3回目など)は個別の状況によって異なりますが、一般的には将来的な永住申請を見据えて、3年または5年の在留資格の取得を目指すケースが多いです。
永住申請には、「3年または5年の在留期間」が条件の一つとなっているため、より長い期間のビザ取得は重要なステップとなります。
5年の在留期間が認められる基準
以下のすべての条件を満たしている場合、5年の配偶者ビザが認められる可能性があります。
- 入管法上の届出義務(所属機関の変更等)を適切に履行していること
- 納税や健康保険料の支払いなど、各種公的義務を履行していること
- 学齢期(義務教育期間)に該当する子がいる場合、その子が小学校・中学校(インターナショナルスクール等含む)に通っていること
- 主たる生計維持者が納税義務を果たしていること
- 家族構成や婚姻期間などから、配偶者としての実態ある生活の継続が見込まれること(特に、婚姻後の同居期間が3年以上であること)
例
- 夫婦に子どもがいる場合
- 婚姻後の同居期間が3年以上ある場合
3年の在留期間が認められる基準
以下のいずれかに該当する場合に、3年のビザが交付されることがあります。
- 5年ビザを所持していたが、更新時に以下の条件を満たす場合
a. 5年ビザの条件1〜4のいずれかに該当しない
b. 配偶者としての生活の継続が見込まれる - 5年・1年・6ヶ月いずれの基準にも該当しない場合
例
- 同居期間が3年未満
- 届出義務や納税義務に一部不備がある
1年の在留期間が認められる基準
次のいずれかに該当する場合、1年のビザとなる可能性があります。
- 3年ビザを所持していたが、更新時に5年の基準1〜4のいずれかに該当しない
- 婚姻生活の継続性を1年ごとに確認する必要があると判断された場合
- 在留状況から、1年ごとの状況確認が必要とされた場合
- 滞在予定が6ヶ月超〜1年以内であると見込まれる場合
例
- 納税義務や届出義務の不履行
- 特に問題がなくても、同居期間が短い場合
6ヶ月の在留期間が認められる基準
以下のような状況では、短期間である6ヶ月のビザが交付されることもあります。
- 離婚調停や離婚訴訟中で、配偶者としての生活の継続が困難と判断される場合
- 一方の配偶者が離婚の意思を明確にしている場合
- 滞在予定期間が6ヶ月以内である場合
例
- 離婚の話し合い中
- 今後の日本滞在が短期間にとどまる予定の場合
【まとめ】在留期間の長さは生活実態と履行状況がカギ
- 夫婦に子どもがいる、または同居期間が3年以上である場合、5年のビザが認められる可能性が高まります。
- 一方で、たとえ条件を満たしていても、納税状況や各種届出の不備などがある場合は、1年または3年のビザとなる場合もあります。
- 離婚協議中や同居実態が乏しい場合には、短期(6ヶ月)の在留期間となる可能性もあります。