飲食店で経営管理ビザを取得する|営業許可と在留許可をトータルサポート
国籍にかかわらず、日本で飲食店を経営するには「飲食店営業許可(食品衛生法に基づく許可)」の取得が必須です。これがないと日本で合法的に飲食店を開業できません。また、飲食店の経営を行う経営管理ビザの申請においても、この「飲食店営業許可」の取得が前提となります。
本記事では、飲食業での経営管理ビザ取得に必要な条件と申請のポイントをわかりやすく解説します。
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飲食店で経営管理ビザを取得するためにやるべきこと
- 飲食店の営業許可を取得する
- 経営管理ビザの要件(資金・人・事務所)を整える
必要な準備は、基本的にこの2点です。
全体のスケジュール
飲食店で経営管理ビザ取得まで(営業開始まで)は、おおよそ6ヵ月~8か月となります。
全体スケジュール
- 資本金準備:即日(事前準備済みの場合)
- 会社設立:約1か月
- 物件内覧・契約:約2週間
- 内装工事:約1か月~2ヶ月
- 営業許可申請:約2~3週間
- 経営管理ビザ申請:約3か月~4か月
※ あくまで目安です。
飲食店の営業許可ポイント(まとめ)
飲食店の営業許可は、次の3点を満たすことが必須です。
- 店舗が規制区域外であること(自治体の用途地域で確認)
- 店舗が設備基準を満たしていること(事前に保健所で図面確認)
- 食品衛生責任者を配置していること(講習受講で取得可)
申請前にやること
- 物件選定・契約
契約前に図面を持参し、保健所で設備基準に適合するか確認するのが重要です - 食品衛生責任者の講習受講
Web申込で受講可能
申請先
- 店舗所在地を管轄する保健所
必要書類
- 営業許可申請書
- 施設の図面・周辺地図
- 食品衛生責任者の資格証明書
- 【法人の場合】会社の登記事項証明書
申請〜許可の流れ
- 保健所へ申請
- 施設検査(現地確認)
- 許可証交付 → 営業開始可能
許可取得後に必要な届出
- 消防署への届出(防火対象物使用開始届等)
- ※ 店舗面積・設備によって必要書類が異なります。
飲食店の経営管理ビザ取得の注意点3つ
1. 営業許可の取得が必須
原則は「営業許可取得 → 経営管理ビザ申請」の順番です。申請中にビザ申請を進めることは可能ですが、営業許可がない状態でのビザ許可は基本的にありません。例外として、4か月の経営管理ビザで来日後に営業許可を取得する方法もあります。
2. 申請人は調理・接客に従事できない
経営管理ビザは「経営者としての活動」が前提です。調理やホール接客など、店舗での現場業務は在留資格の範囲外となるため注意が必要です。
3. 原則、店舗とは別に事務所を確保する
経営管理ビザでは、会社として占有する独立した事務所が求められます。店舗内に区画された事務スペースがあれば認められる場合もありますが、なければ別途事務所を契約する必要があります。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka外国人が日本で飲食店を経営するためには、営業許可と経営管理ビザという二つの大きなハードルを越える必要があります。
手続きは多岐にわたり、要件も複雑ですが、一つひとつの準備を丁寧に進めれば確実に道は開けます。
ただし、申請の不備やタイミングの遅れが、開業計画全体に影響を及ぼすこともあるため注意が必要です。
だからこそ、専門家のサポートを活用し、正しい手順で計画的に進めていくことが、飲食店経営への近道となります。
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