観光ビザで来日中に結婚して配偶者ビザ申請する

観光ビザで来日中に結婚して配偶者ビザ申請する

配偶者ビザの話 ~観光ビザで来日中に結婚できるか確認する~

観光ビザで来日中に日本人と結婚し、配偶者ビザへの変更を検討する場合、まずは国内で結婚手続きが可能かどうかを確認することが重要です。

日本国内での結婚手続きは、多くの国の場合、観光ビザ保持者でも行うことができますが、必要書類を忘れたり、書類に誤りがあったりして再取得が必要となり、計画通りに結婚手続きを行えずに帰国するケースがあるため、慎重な確認が求められます。

下記に、その確認方法等を記載しますのでご参考ください。

ステップ1

日本人配偶者が住民登録をしている市役所の戸籍課で必要書類を確認します。このとき、外国人申請者の国籍、夫婦の年齢、婚姻歴などについて質問されることがあるため、これらの情報を把握しておきます。外国人申請者に必要な書類についてはメモを取るようにします。

ステップ2

外国人申請者の本国または駐日公館(在日大使館など)で、必要書類の取得方法を確認します。この際、日本で結婚手続きを行う前提で質問します。海外で先に結婚手続きを行う場合とは、必要書類や手続きが異なるため、注意が必要です。

ステップ3

外国人申請者の必要書類が準備できてから、観光ビザで来日します。来日後、日本人配偶者が住民登録をしている市役所で婚姻届と必要書類を提出します。基本的には即日受理されますが、外国人申請者の国籍や提出書類の内容によっては受理照会が行われることがあります。これは市役所が法務省に対して受理の可否を確認する手続きです。受理照会にかかる日数はケースバイケースであり、1か月以内で済むこともあれば、半年以上かかる場合もあります。

以上の手順を踏むことで、観光ビザで来日中に結婚し、その後配偶者ビザへの申請をスムーズに進めることが可能となります。事前に必要書類を確認し、確実に準備することが成功の鍵です。

配偶者ビザの話 ~観光ビザで来日中に結婚した後はビザ申請をします~

観光ビザで来日中に結婚し、配偶者ビザへの変更を希望する場合、法務省入国管理局に在留資格変更許可申請手続きを行います。申請後、入国管理局の審査が必要となり、結婚が善意であること(偽装婚でないこと)、経済的な自立が可能であることなどが求められます。在留資格変更許可申請手続きの流れは以下の通りです。

ステップ1

法務省のホームページにおいて、「日本人の配偶者等」在留資格変更許可申請の必要書類を確認します。確認後、必要書類の準備と作成を行います。

ステップ2

申請書類が整い次第、最寄りの入国管理局に申請書類を提出します。このとき、原則として両国の結婚証明書が必要となります。日本では戸籍謄本が結婚証明書となります。外国の結婚証明書について、何らかの理由で準備ができない場合は、別紙でその理由書を作成して対応します。

ステップ3

申請後、審査期間は約2週間から1か月です。(目安期間です)

ステップ4

審査結果が許可の場合、入国管理局窓口で在留カードを受け取り、手続きが完了します。

以上の手順を踏むことで、観光ビザで来日して結婚し、配偶者ビザを取得することができます。また、配偶者ビザを取得するまで本国に帰国することなく手続きを完了させることができます。もし配偶者ビザ申請中に観光ビザの期限が到来した場合、期限前に変更申請手続きを受付けた場合に限り、特例期間として期限後2か月間、引き続き適法に在留することができます。

観光ビザから配偶者ビザに変更するときに知っておくべきこと

配偶者ビザの話 ~観光ビザから配偶者ビザ申請の注意点~

観光ビザで来日中に配偶者ビザを申請する場合、一般的には「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。これは、出入国在留管理局が特別な事情を認めない限り、在留資格の変更許可が認められないとされているためです。ただし、来日後に婚姻が成立した場合には、特別な事情として「在留資格変更許可申請」が認められるケースが多くあります。そのため、観光ビザで来日中に結婚して日本で夫婦生活を続けたい場合には、「在留資格変更許可申請」を行うことも選択肢の一つとなります。

しかし、万が一、入国管理局の判断により「在留資格変更許可申請」が認められない場合には、「在留資格認定証明書交付申請」に切り替えて申請手続きを行うことになりますので、注意が必要です。また、「在留資格認定証明書交付申請」を行う場合、観光ビザの在留期限が到来した際には、申請者(ビザを取得する方)が日本を出国する必要がある点にも注意が必要です。

まとめると、以下の点に留意することが重要です。

観光ビザから配偶者ビザ申請の注意点まとめ
  1. 特別な事情:来日後に婚姻が成立した場合には、特別な事情として「在留資格変更許可申請」が認められる可能性が高いです。しかし、これは確実ではないため、予め法務省やビザ手続きの専門家(行政書士など)に相談することをお勧めします。
  2. 申請のタイミング:観光ビザの在留期間が限られているため、在留期限内に全ての手続きを完了することが難しい場合があります。その場合には、日本を一旦出国し、在留資格認定証明書が交付された後に再度入国する必要が生じる可能性があります。

以下の注意点を踏まえ、大切なビザ申請手続きを適切に進めてください。

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