ビザ申請の用語集【芸術ビザ】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【芸術ビザ】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「芸術ビザ(げいじゅつびざ)」という用語について解説します。

芸術ビザ(げいじゅつびざ)とは?

芸術ビザ(げいじゅつびざ)とは、日本で収入を伴う芸術活動を行うための就業ビザです。「アーティストビザ」とも呼ばれ、作曲家、作詞家、画家、彫刻家、著述家、写真家など、創作活動を行う芸術家や、音楽・美術・文学・写真・演劇・舞踊・映画などの分野で指導を行う者が対象となります(ただし「興行」ビザに該当する活動は除かれます)

このビザを取得するには、展覧会への入選などを通じて、芸術活動だけで日本で安定した生活を営めると認められる必要があります。

主な該当職種の例

  • 作曲家、画家、著述家など。

芸術ビザの在留期間は、「3か月」「1年」「3年」「5年」のいずれかが認められます。活動内容や更新状況に応じて延長も可能です。

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