ビザ申請の用語集【教授ビザ】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【教授ビザ】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「教授ビザ(きょうじゅびざ)」という用語について解説します。

教授ビザ(きょうじゅびざ)とは?

教授ビザ(きょうじゅびざ)とは、日本の大学、短期大学、高等専門学校、大学入試センター、などにおいて、「研究」「研究の指導」または「教育」を行う活動に従事する外国人に対して与えられる在留資格です。該当する職位には、教授、准教授、講師、助手、学長、校長、教頭、所長等が含まれます。

教授ビザの対象となる「活動」は、単なる語学教育や一般教育ではなく、研究またはその指導、さらには大学レベルの講義や学術指導が含まれます。

一方で、名前が似ている「教育ビザ」は、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校などでの教育活動を対象としており、教授ビザとは明確に区別されています。

したがって、同じ「教える」行為であっても、教育の場と活動内容によって在留資格が異なる点には注意が必要です。

また、教授ビザは高度専門職ポイント制においても高得点の対象となることが多く、永住や高度専門職ビザへの切り替えを見据える上でも重要な在留資格の一つです。

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