ビザ申請の用語集【入国者収容所】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【入国者収容所】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「入国者収容所(にゅうこくしゃしゅうようじょ)」という用語について解説します。

入国者収容所(にゅうこくしゃしゅうようじょ)とは?

入国者収容所(にゅうこくしゃしゅうようじょ)とは、日本の法務省の施設等機関の一つで入管法又はその関連法の規定に違反し退去強制手続の対象とされた外国人を収容し、その送還(又は放免等)までの処遇・執行を行うことを職務としています。

収容者は、保安上の支障がない範囲内で自由が与えられ、生活様式や風俗習慣が尊重されます。施設内には冷暖房やテレビが完備されており、通風や採光にも配慮されています。収容令書が発布されると、入国管理局の収容場に収容され、調査や審理を経て最終的な処分が決定されます。収容所には面会に行くことも可能で、日ごろから被収容者との面会活動をしている団体も存在します。

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