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ビザ申請の用語集【再入国許可】
行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。
今回は「再入国許可(さいにゅうこくきょか)」という用語について解説します。
再入国許可(さいにゅうこくきょか)とは?
再入国許可(さいにゅうこくきょか)とは、出入国管理及び難民認定法第26条に基づく制度で、日本に在留する外国人が一時的に日本を出国し、再び戻る意思がある場合に、事前に取得しておくことで在留資格を維持したまま出国・再入国を可能にするものです。
通常、外国人が日本を出国すると、その時点で在留資格は失効し、再入国の際には改めてビザの取得が必要になります。しかし、再入国許可を出国前に取得しておけば、在留資格や在留カードの情報を保持したまま出入国できるため、再び入国するための煩雑な手続きを省くことができます。
再入国許可には、一度限り使用できるものと、有効期限内であれば何度でも再入国が可能なものがあります。どちらも出国前に入管での申請手続きが必要です。
また、出国後1年以内に日本に戻る場合は、「みなし再入国許可」として、事前の申請手続きが不要な制度もあります。ただし、この制度を利用するには、出国時に空港などで再入国出国記録(再入国EDカード)の「一時的な出国で再入国する予定がある」という欄にチェックを入れ、入国審査官にその旨を伝える必要があります。
なお、永住者や特別永住者であっても、再入国許可を取得せずに出国した場合は、その在留資格を失う可能性があります。そのため、長期間日本に滞在する外国人は、急な帰国などに備えて、あらかじめ再入国許可を取得しておくことが望ましいといえるでしょう。
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