ビザ申請の用語集【離婚届書】- コモンズ行政書士事務所

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ビザ申請の用語集【離婚届書】

行政書士が実務経験をもとに、ビザ申請でよく使われる専門用語をわかりやすく解説。

今回は「離婚届書(りこんとどけしょ)」という用語について解説します。

離婚届書(りこんとどけしょ)とは?

離婚届書(りこんとどけしょ)とは、離婚の手続きを行う際に提出する公的な書類で、市町村役場に届け出る必要があります。これは、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政手続きの一部でもあります。

協議離婚・裁判離婚のいずれの場合も、離婚届は夫婦の本籍地または現住所の市町村役場に提出することができます。ただし、本籍地以外の役場に提出する場合は、戸籍謄本の添付が必要です。また、提出の際には運転免許証やパスポートなど、本人確認書類の提示が求められます。

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