在外選挙について記述します。
在外選挙は、日本では、1998年に公職選挙法が改正され、2000年5月以降の国政選挙に対して、在外選挙が行えるようになりました。2005年まで比例代表制への投票に限られていたが、2007年6月から選挙区への投票もできるようになり、2007年7月に行われた第21回参議院議員通常選挙から選挙区在外選挙が実施されました。また、日本国憲法の改正手続に関する法律62条の規定により、憲法改正時の国民投票についても在外投票人名簿に登録された者は、在外投票ができるようになりました。在外選挙に参加するには、「在外選挙人名簿の登録が前提条件となる」、「選挙当日の時点で満18歳以上で、日本国籍を取得していること」、「現在住んでいる国外の国・地域に通常3ヶ月以上在住であること」といった条件が挙げられます。