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日本国籍について記述します。
父親または母親が出生時に日本国民であった者、外国籍から帰化した者等が日本国籍を有します。1984年まではいわゆる父系血統主義(父が日本国籍で母が外国籍の場合の子は日本国籍、逆の場合は出生による自動的日本国籍取得は不可で帰化でのみ可)であったが、その後は母系に関する制限はなくなっています。国籍法により、帰化によって外国籍であったものが日本国籍を取得することが可能となっており、「引き続き5年以上日本に住所を有する事」、「素行が善良である事」、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営む事ができる事」といった条件を揃えることが必要となってきます。
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