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入国者収容所について記述します。
入管法等の規定に抵触して退去強制手続の対象となった外国人は、まず地方入国管理局の警備担当部門において入国警備官による違反調査を受けることになります。この場合、一旦当該地方入管局の収容場への収容がなされ、続いて入国審査官による違反審査・認定、不服があれば特別審理官による口頭審理・判定、さらには法務大臣への異議申出という手続を踏むことになります。その後、即日仮放免等、事実上収容せずに在宅のまま後日手続をしたり、入国者収容所に移送・収容といった判断が行われることになります。収容所には面会に行くことも可能で、日ごろから被収容者との面会活動をしている団体も存在します。
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