帰化申請に関するブログ【在留カード】

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在留カードについて記述します。
在留カードは、常時携帯することが必要で、入国審査官、警察官等から提示を求められた場合は提示する必要があり、携帯していなかったり、提示に応じなかった場合には罰則が科せられることもあります。在留管理制度は、在留期間・再入国許可が最長5年になり、出国してから1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きが原則不要(みなし再入国)になります。在留カードの申請場所に関しては、出入国在留管理局・上陸した空港、港となっています。在留カードの偽変造等を行うと当然退去強制事由に該当してしまいます。

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