帰化申請に関するブログ【在外公館】

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在外公館について記述します。
在外公館は外交を行う上での重要な拠点であり、外務省に所属し、世界各地に存在する、大使館、総領事館等の総称のことを指します。外交関係に関するウィーン条約(外交関係に関する基本的な多国間条約であり、外交関係の開設、外交使節団の特権等について規定しています。)の規定により、大使館の敷地は設置した国(派遣国)の管轄権が適用され、接受国は原則として管轄権を行使できません。世界各地に233か所(大使館155、総領事館67、政府代表部11)存在し、そのうち18か所はアメリカ合衆国内にあります。日本の在外公館の歴史については、1870年の10月に公使駐在制度を設けイギリス、フランス、アメリカ等に派遣設置したことにはじまります。また、その敷地は不可侵とされ、受け入れ国の役人は同意なしで立ち入ることはできません。そのため亡命希望者が大使館に逃げ込むといった事件が発生することもあります。

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