不法就労について記述します。
例えば、中華料理店のコックには、在留資格が与えられますが、ホールや洗い場で勤務する者は、資格外活動の許可を得ている者及び、身分・地位に基づく在留資格を得ている者以外が従事すれば不法就労ということになります。不法就労に関しては、日本への短期滞在を装いパスポートのみで入国したり、観光目的などの90日以内の短期滞在ビザで入国してそのまま在留期限を過ぎても、日本に留まり就業している事例が多く存在します。警察庁や、法務省出入国在留管理庁は、取り締まりを行い、不法就労外国人対策キャンペーンや、不法就労者の情報提供の呼びかけを行っています。