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大帰化について記述します。 大帰化は、現行の国籍法が施されてから(1950年7月1日以降)認められた例はありません。他の帰化のように本人の意思による自発的な帰化でなく、日本が国家として一方的に許可するものであるため、本来の国籍を離脱する義務は課されません。(衆参両院の過半数が賛成する国会承認によって認められます。)大帰化は、承認されると通常の帰化の条件である5年以上の連続居住といった実績がなくても、日本国籍を取得することが認められます。現在、大帰化が適用された事例はまだありません。
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