大阪で建設業許可を取得する!|行政書士が無料相談・申請サポート
建設業許可は、事業の信用を示す“看板”になります。要件を満たしているか不安な場合でも、資料の代替や経験年数の整理でクリアできるケースは少なくありません。
まずは無料相談で状況を確認し、最短ルートで建設業の許可取得を目指しましょう。
「建設業許可申請の流れや必要書類の準備に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください!(初回相談無料)」
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ご依頼ポイント
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まずはじめに
建設業を営む上で、元請・下請、法人・個人を問わず、原則として建設業の許可が必要です(※軽微な工事のみを行う場合を除きます)
最近では、コンプライアンス意識の高まりを背景に、「許可がないと現場に入れない」と求められるケースや、500万円未満の工事であっても取引先から許可の取得を前提とされるケースが見られるようになっています。許可の取得は、単なるルール遵守だけでなく、御社の信用を証明し、ビジネスチャンスを広げるための強力な武器となります。
建設業は29業種に分かれており、業種ごとに許可を取る必要があります。許可を取るためには、いくつかの基準がありますが、特に重要なのは次の3つです。
- 500万円以上の自己資金等があること
- 5年以上の経営経験がある役員がいること
- 10年以上の実務経験、または資格を持つ技術者がいること(※役員と兼務可能)
「うちは要件を満たしているだろうか?」「古い資料を紛失してしまった」と不安に思われる方は非常に多いですが、ご安心ください。
「証明資料が足りない」と思われていたケースでも、内容次第で対応できる可能性は十分にあります。
まずは無料相談で、現在の状況をお聞かせください。建設業許可に強い行政書士が、複雑な要件を一つひとつ紐解き、最短ルートでの許可取得を全力でサポートいたします!
建設業許可が取れるか、行政書士が無料診断します
先生、まず「建設業許可」って、どんなときに必要なんですか?
基本的には、会社様や個人事業主様を問わず、1件の工事の請負金額が税込500万円以上になる場合は、建設業許可が必要になります。
「今はまだだけど、今後500万円以上の仕事を受ける予定がある」という場合も、事前に許可を取っておくことができますので、タイミングとしては、まさに“これから”という方が多いですね。
正直、費用もかかるし、できれば許可はなしでいきたい気もしますが…
先生はどう思いますか?
正直なところ、皆さん最初はそうおっしゃいます(笑)
「本当に必要かな?」って思いますよね。
ただ、実際に許可を取られた方からは、
- 大きな工事の話が来るようになった
- 元請からの扱いが変わった
- 会社としての信用が上がった
という声をよく聞きます。
それに最近は、建設特定技能の受入れの関係で、建設業許可が必要になるケースも増えています。
長く仕事を続けていくなら、早めに取っておくメリットは大きいと感じています。
たしかに、許可業者って信用ありますよね。
よし、許可を取ろうと思うんですが、取得条件を簡単に教えてください。
いいですね、その判断、とても大事だと思います。
では、できるだけわかりやすく整理しますね。
建設業許可の条件は、法律上はいろいろ細かいのですが、大きく分けると、次の5つです。
📌 建設業許可の5つの基準
① 経営業務の管理責任者がいる
② 営業所に専任技術者がいる
③ 誠実性がある
④ 財産的基礎(資金)がある
⑤ 欠格要件に該当しない
もう少し簡単にお願いします(笑)
私は悪いこともしていませんし、社会保険にも入っています。
ただ、「経験の証明」がちゃんとできるかが不安で…
なるほど、そこですね。
実は、ここが一番ご相談が多いポイントなんです。
多くの方が「経験はあるけど、書類がそろうか不安」という状態です。
では、特に大事な①と②について、噛み砕いてご説明しますね。
それは簡単に言うと、許可を取りたい業種で、5年以上の経営経験があるかという点です。
たとえば、電気通信工事業の許可を取りたい場合、
- 電気通信工事を行う会社の役員として5年以上
- 電気通信工事を行う個人事業主として5年以上
このどちらかに当てはまればOKです。
「名目だけ役員」ではなく、実際に経営に関わっていたかがポイントになります。
こちらもよく聞かれますね。
専任技術者は、次のどれかに当てはまれば大丈夫です。
- 対応する資格・免許を持っている
- 資格がなくても、10年以上の実務経験がある
- 大学の指定学科卒+3年以上の実務経験
- 高校の指定学科卒+5年以上の実務経験
このどちらかに当てはまればOKです。
資格がないから無理かも…」と心配される方も多いですが、実務経験でクリアできるケースもかなり多いですよ。
私は、電気通信工事の仕事を、会社の役員として10年以上やっています。
それなら大丈夫ですか?
それは心強いですね。
お話を聞く限り、とても良い条件です。
その場合、
- 5年以上の経営経験
- 10年以上の実務経験
の両方を満たしていますので、①と②の条件は、かなり高い確率でクリアできると思います。
ただ心配なのが、10年前の工事の書類が残っているかどうかで…。
これって、なんとかなりますか?
ここ、皆さん一番ドキッとされるところです(笑)
お気持ち、すごくよくわかります。
一般的には、次の内容がわかる資料が必要になります。
- 工事名
- 工期
- 工事内容
- 請負金額
10年間について、各年ごとの代表的な工事を確認します。
また、年と年の間が1年以上空かないことが重要です。
ただ、「これはダメだろうな…」と思っていた資料でも、実際に拝見すると使えるケースもよくあります。
まずは、お手元にある資料を一度見せてください。
こちらで、使えるかどうか一緒に整理しましょう。
ありがとうございます。
財産面についてはどうですか?
いいところに気づかれました。
財産的基礎については、会社または代表者個人の口座で、500万円以上の残高証明書が取れればOKです。
ここは比較的クリアされている方が多いですね。
それなら大丈夫そうです。
それはよかったです。
全体として、お話を聞く限り、かなり良い条件がそろっている印象です。
あとは、実際の資料を確認しながら、「どれをどう使うか」を整理していけば、許可取得に向けて具体的に進めていけます。
では、まずはお手元にある資料を一度送っていただいて、許可が取れるかどうか、しっかりチェックしていきましょうか?
はい、お願いします!
ありがとうございます。
あわせて、申請を進める前に、欠格要件・誠実性についての事前チェックをお願いします。
こちらに該当する場合は、そもそも申請自体ができませんので、念のため、よくご確認くださいね。
※ 以下の項目に、1つでも該当する場合は、建設業許可を取得することができません。
- 破産手続開始の決定を受けており、まだ復権していない
- 過去に建設業許可を取り消され、取消しから5年を経過していない
- 建設業許可の取消処分に関する通知を受け、一定期間内に廃業等の届出を行い、その届出から5年を経過していない
- 上記取消処分に関係する法人の役員・使用人であったことがあり、その日から5年を経過していない
- 建設業について、営業停止処分を受け、停止期間がまだ終了していない
- 建設業について、営業禁止処分を受け、禁止期間がまだ終了していない
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の終了または免除から5年を経過していない
- 建設業法や一定の法令違反により、罰金以上の刑を受け、5年を経過していない
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない
- 心身の状態により、建設業を適正に営むことができないと判断される
- 未成年者で、法定代理人が上記いずれかに該当する
- 法人で、役員や一定の使用人の中に、上記いずれかに該当する人がいる
- 個人事業主で、一定の使用人の中に、上記いずれかに該当する人がいる
- 暴力団員等が、事業活動を実質的に支配している
建設業許可申請手続きの流れ
- お問い合わせ・無料相談
お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。 - お見積り・ご請求のご案内
業務内容と費用をご案内いたします。
※ご依頼の場合は、原則として前払い制となります。 - 必要書類のご案内・書類作成
必要書類をご案内し、ご準備いただきます。
書類がそろい次第、約2週間で申請書類を作成します。 - 申請書類の最終確認・ご署名押印
作成した申請書類をご確認いただき、署名・押印をお願いいたします。 - 建設業許可申請(弊所にて提出)
弊所が、お客様に代わって申請書類を提出します。 - 審査期間
申請受理後、約30日間の審査期間があります。 - 建設業許可の取得
審査完了後、建設業許可通知書が届きます。
許可取得後は、正式に営業・受注が可能となります。
建設業許可が取れる業種
当事務所では、建設業29業種すべての許可申請に対応しております。業種選びに迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
| 建設業29業種一覧 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 | とび・土木工事業 |
| 石工工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 | 管工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
| 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 | 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 |
| ガラス工事業 | 塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 | 建具工事業 |
| 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 解体工事業 | *** |
建設業許可申請手続きの申請先

| 申請窓口 | 大阪府 建築振興課(咲洲庁舎〈さきしまコスモタワー〉1階 申請会場) |
|---|---|
| 受付日 | 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) |
| 受付時間 | 午前9時30分 ~ 午後5時 ※午後5時で受付終了となりますので、時間に余裕をもってご来庁ください。 |
| 交通アクセス | ・Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄) 中央線「コスモスクエア駅」下車、 南東へ約600メートル ・Osaka Metro(旧大阪市営地下鉄) 南港ポートタウン線「トレードセンター前駅」下車、 ATCビル直結(約100メートル) |
料金のご案内
建設業許可申請にかかる費用は、以下のとおりです。
| 内訳 | 料金 |
|---|---|
| 申請サポート費用 | 220,000円(税込) |
| 法定費用(申請時にお支払いが必要) | 90,000円 |
| 合計 | 310,000円 |
※お客様のご状況により料金が異なる場合があります
※万が一不許可のときは消費税を除く全額返金保証つきです
まとめ
建設業許可は、単に「ルールを守るため」だけでなく、会社の信用を示し、受注の幅を広げる大切な許可です。
一方で、経管・専任技術者・資金要件など、要件の判断や経験の証明でつまずく方が非常に多いのも事実です。ただ、資料の代替や経験年数の整理でクリアできるケースも多く、「無理かも」と思った段階で諦める必要はありません。
コモンズ行政書士事務所では、許可が取れるかどうかを行政書士が無料で診断し、必要書類の整理から申請まで一括でサポートします。まずは現状をお聞かせください。最短ルートでの許可取得を、一緒に進めていきましょう。
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
-
大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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