倉庫業登録をして営業倉庫を始める手続き方法

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倉庫業登録をして営業倉庫を始める手続き方法

倉庫業の登録ができると、保管料を得ることができるので新たな売上の柱にすることができます。

倉庫業とは、契約に基づいて荷主である会社や個人から預かった(寄託された)物品を倉庫に保管し保管料を得る営業を言います。

「倉庫業を始める登録申請なら、お気軽にお電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」

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倉庫業登録をして営業倉庫を始める手続き方法に関する3つのポイント

倉庫業登録は1類倉庫が多く、施設設備基準が厳しく定められています!

  1. 倉庫業を営む倉庫として使用できる建物であること
  2. 確認済証・検査済証を最初に用意すること
  3. 倉庫管理主任者がいること

倉庫業を始める前に知っておくべき情報

  1. 倉庫業を始めるためには、国土交通大臣の登録が必要です
  2. 建物の確認済証を確認して「倉庫業を営む倉庫」の記載があるか確認します
  3. 確認済証は、建築確認申請書の1面から5面の全てが必要です
  4. 用途のコード番号が「08510」になっている必要があります
  5. 建物が建築基準法第2条第9号の2・3に定める耐火建築物または準耐火建築物であることを確認します
  6. 倉庫管理主任者がいない場合、「国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習」を修了すればよいです
  7. 建物の図面がたくさん必要になり、倉庫寄託約款も必要になります
  8. 保管する物によって、1類倉庫・2類倉庫・3類倉庫と種類が分かれています

倉庫業とは

倉庫業とは
寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業(倉庫業法第2条第2項)

倉庫の種類は「普通倉庫」「冷蔵倉庫」「水面倉庫」に分かれています。普通倉庫の中には1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、トランクルームがあります。

倉庫業は、他人の所有物品を保管する営業のため、自己所有の物品を自己倉庫に保管する場合には当たりません。

倉庫の建物は、建築基準法・消防法のほか、倉庫業法に基づく施設整備基準の要件を満たす必要があります。 満たしていると証明するため、必要書類として各種証明書及び建築事務所の作成する図面が必要となります 。

倉庫業登録申請の必要書類

倉庫業登録の申請書類は100枚を超えてきます!建物で使用している壁や設備を1つずつ証明していくため、倉庫の建物によって申請枚数は大きく変わります。

  • 倉庫業登録申請書
  • 倉庫明細書
  • 土地建物の登記簿謄本
  • 確認済証・検査済証
  • 立面図
  • 矩計図
  • 平面図
  • 建具表
  • 倉庫の配置図
  • 消防用設備等検査済証
  • 警備契約書
  • 出入口の照明に関する書類
  • 耐火・準耐火構造の壁を証明する書類
  • 建物の外部・内部写真
  • 倉庫管理主任者の要件に関する書類
  • 会社の履歴事項全部証明書
  • 誓約書
  • 倉庫寄託約款
  • その他、適宜書類
倉庫業登録証

倉庫業登録証

役立つ情報

【基本情報】

登録免許税 9万円
標準処理期間 2ヶ月~3ヶ月
申請書類 60枚~150枚ほど
申請先 運輸局
料金の設定届出 営業開始日から30日以内

【倉庫業登録を受けている倉庫】

営業倉庫 27,902棟(令和5年7月1日)

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

倉庫業登録をお考えなら、私たちコモンズ行政書士事務所にお任せください。

自社工場で倉庫業を始めると、保管料という名目の請求書を発行することができるので売上アップに繋がります。

また、倉庫業を登録するためには建物の構造や設備が充実していることが必要なので、大切な荷主の荷物を預かる倉庫として相応しいことをアピールもできます。

さらに、倉庫業登録ができると万が一の場合の荷物の保険も充実しているのでリスクヘッジにも繋がります。

弊所は、倉庫業登録の豊富な経験・実績を持っており、新規の建物でも既存の建物でもサポートできる体制が整っています。

倉庫業登録をお考えなら、コモンズ行政書士事務所へお任せください!

まずは無料相談!

倉庫業登録なら、豊富な実績がある私たちプロにお任せください。

お客様の倉庫業登録を精一杯サポート致します。

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