レンタカー業許可を取得する|許可・車両登録・更新・実績報告をトータルサポート
レンタカー業を始めたいけれど、「許可ってどう取ればいいの?」「要件は難しいの?」と不安に感じていませんか?レンタカー業は1台からでもOKです!
レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)を行うには、国土交通大臣の許可が必須です。本記事では、行政書士が 許可要件・必要書類・申請の流れをやさしく解説します。
「レンタカー業の許可申請の流れや必要書類の準備に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください!(初回相談無料)」
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目次
まずはじめに
レンタカー業を行うには、事業の許可と車両の登録という2つの手続きが必要です。これは、車1台から事業を開始する場合でも必須となります。
許可は、レンタカー事業を行う事業者としての許可であり、車両登録は、使用する車をレンタカー用(事業用)として登録する手続きです。この登録により、車検証の用途は「事業用」となります。この許可と車両登録の両方がそろってはじめて、レンタカー業を開始できます。なお、許可の有効期間は5年間で、期間ごとに更新手続きが必要です。
また、毎年5月末までに前年度の実績報告を提出する義務があります。レンタカー業を始めるにあたっては、まずこれらの手続きの全体像を把握しておくことが重要です。
本記事では、レンタカー業許可の基準、必要書類、手続きの流れ、費用について、実務の視点から解説します。申請をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
レンタカー業許可の基準
レンタカー業(正式名称:自家用自動車有償貸渡業)の許可を取得するためには、主に以下の基準を満たす必要があります。
- 欠格事由に該当しないこと
- 整備管理者を配置すること(一定台数以上の場合)
- 営業所および車庫を確保していること(車庫は原則として営業所から2km以内)
- 所定の自動車保険に加入すること(対人8,000万円以上、対物200万円以上、搭乗者500万円以上 ※保険契約は許可取得後)
- 法人の場合、登記事項の事業目的に「自家用自動車有償貸渡業」等の記載があること
欠格事由
- 1年以上の懲役又は禁錮の刑処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
- 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき
- 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者
- 一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記アからオに該当する者
- 申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者
整備管理者の配置が必要となる車両数
レンタカー業では、保有車両数や車両区分に応じて、整備管理者の配置が求められます。配置が必要となる基準は以下のとおりです。
| 車両区分 | 整備管理者が必要となる台数 |
|---|---|
| バス等(乗車定員11人以上) | 1台以上 |
| 大型トラック等(車両総重量8トン以上) | 5台以上 |
| その他の車両(普通車・軽自動車等) | 10台以上 |
例えば、普通車のみでレンタカー事業を行う場合は、「その他の車両」に該当し、10台以上から整備管理者の配置が必要となります。
なお、整備管理者は、常勤・常駐である必要はありません。
ただし、日常点検や車両管理を行うため、整備補助者を配置するなど、適切な管理体制を整えることが重要です。
また、整備管理者は、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 1級・2級・3級自動車整備士のいずれかの資格を有していること
- 自動車の点検または整備管理に関する実務経験が2年以上あり、整備管理者選任前研修を修了していること
営業所および車庫
レンタカー業を行うには、営業所および車庫の確保が必要です。
車庫は、営業所から原則2km以内に設置し、保有するすべての車両を収容できる広さを備えている必要があります。
なお、車庫が複数に分かれていても差し支えありません。
所定の自動車保険
レンタカー業の許可を取得するには、一定水準以上の自動車保険への加入が必要です。
求められる補償内容は、対人8,000万円以上、対物200万円以上、搭乗者500万円以上となります。
以下は、許可要件として求められる最低補償内容です。
| 保険の種類 | 補償内容 | 説明 |
|---|---|---|
| 対人保険 | 1人につき8,000万円以上 | 交通事故により相手方が死傷した場合の補償。治療費、慰謝料、休業損害等が含まれます。 |
| 対物保険 | 1事故につき200万円以上 | 事故により相手方の車両や物を損壊した場合の補償。修理費用等が対象です。 |
| 搭乗者保険 | 1人につき500万円以上 | レンタカーに搭乗していた者が死傷した場合の補償。治療費、慰謝料、休業損害等が含まれます。 |
※保険契約は、原則として許可取得後に締結します。
レンタカー業許可申請の必要書類と様式
レンタカー業では、手続きの種類ごとに提出書類が異なります。主な手続きと必要書類は以下のとおりです。
| 手続き区分 | 主な提出書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規許可申請 |
・許可申請書 ・貸渡料金表/貸渡約款 ・事業実施計画書 ・宣誓書 ・住民票(個人) ・登記簿謄本(法人) |
事業開始前に必須 |
| 車両登録(用途変更・ナンバー変更) |
・申請書(第3号様式) ・車検証(原本) ・印鑑証明書(3か月以内) ・所有者の委任状(代理申請時) ・レンタカー事業者証明書 ・手数料納付書 |
車両ごとに必要 |
| 許可更新(5年ごと) |
・レンタカー事業者証明書交付等申請書 ・旧レンタカー事業者証明書 |
有効期間:5年 |
| 貸渡実績報告(毎年) |
・貸渡実績報告書 ・事務所別・車種別配置車両数一覧 |
毎年5月末まで |
※事業内容や営業所の状況により、追加書類の提出を求められる場合があります。
必要書類の様式例
申請書
宣誓書
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡しの実施計画
約款
料金表
レンタカー業許可取得までの流れ
レンタカー業は、許可取得 → 車両登録 → 営業開始という段階を踏んで進みます。全体の流れは次のとおりです。
1、許可取得までの流れ
- 許可要件の確認
(欠格事由、営業所・車庫、保険要件等) - 申請書類の作成
- 管轄の運輸支局へ申請
(事業を行う営業所の所在地を管轄する運輸支局) - 書類審査
(標準処理期間:約1か月) - 許可証の交付
2、許可時に必要な費用・交付書類
許可申請にあたっては、以下の対応が必要です。
- 登録免許税:90,000円
※金融機関で納付し、領収証を申請時に提出 - 許可取得後、次の書類が交付されます
・許可書
・レンタカー事業者証明書
3、車両登録(レンタカー登録)
許可取得後、営業に使用する車両をレンタカー用(事業用)として登録します。
- 車両登録は、営業所管轄の検査登録事務所で実施
- 必要書類一式と登録する自動車を持ち込んで申請
- 用途変更により
・車検証:事業用
・ナンバー:緑ナンバー
となります
4、 営業開始
- 許可取得
- 車両登録完了
この2つがそろって、はじめてレンタカー業を開始できます。
よくあるQ&A
レンタカー業に使用できる車種に制限はありますか?
レンタカー業に使用できる車両は、自家用自動車をレンタカー用(事業用)に登録したもので、主に以下の車種が対象です。
| 車両区分 | 説明 |
|---|---|
| 自家用乗用車 | 定員10人以下の自動車(貨物車・特殊用途車を除く) |
| 自家用貨物車 | トラック等 |
| 二輪車 | 排気量125cc超のもの |
| 特殊用途自動車 | 車いす移動車、冷蔵車など特殊な用途の車両 |
| マイクロバス | 定員11~29人、車両長7m以下 |
※マイクロバスをレンタカーとして貸し出す場合は、レンタカー事業の経験が2年以上必要です。
レンタカーの車両は借りている車でも使用できますか?
はい、可能です。
リース車両や他社から借りている車両であっても、レンタカー事業の許可を取得し、適切に登録すればレンタカーとして使用できます。
なお、中古車をレンタカーとして使用する場合は、古物商許可が必要となります。
事業開始後にレンタカーの台数が増減した場合、手続きは必要ですか?
通常、レンタカーの台数が増減しただけであれば、運輸支局への届出は不要です。
ただし、マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、運輸支局へ所定の書類提出が必要となるため注意が必要です。
また、以下の事項に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。
- 貸渡人の氏名または名称
- 貸渡人の住所
- 法人の役員
- 事務所の名称
- 事務所の所在地
- 事務所の新設・廃止
- 貸渡料金
- 貸渡約款
レンタカーとカーシェアの違いは何ですか?
レンタカー(有人レンタル)とカーシェアリング(無人レンタル)の違いは以下の通りです。
✅ レンタカー(有人レンタル)
- 店舗スタッフによる対面対応
- 営業所での受け渡し・返却
- 営業時間内の利用が基本
- 主な事業者:ニッポンレンタカー、トヨタレンタカー、オリックスレンタカー 等
✅ カーシェアリング(無人レンタル)
- スマホアプリ等による無人対応
- 駐車場(ステーション)での利用
- 24時間利用可能なケースが多い
- 主な事業者:タイムズカー、三井のカーシェアーズ、オリックスカーシェア 等
許可を取らずにレンタカー業を行った場合、罰則はありますか?
はい、あります。
許可を得ずにレンタカー業を行った場合、100万円以下の罰金等の処罰を受ける可能性があります。
必ず、事前にレンタカー業の許可を取得したうえで営業を開始しましょう。
料金について

| 種別 | 料金 |
|---|---|
| レンタカー業許可申請 | 66,000 円(税込) |
| レンタカー事業者証明書更新手続き | 33,000 円(税込) |
| レンタカー貸渡実績報告 | 33,000 円(税込) |
| 車両登録(用途変更・ナンバー変更)手続き | 33,000 円(税込) |
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お見積書・ご請求書をご確認していただいた後、見積書の有効期限(発行日より7日以内)までに代金をお支払いください。初回のご依頼の方のみ、ご入金の前に、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)を、メールまたは郵送・FAXにてお送りいただいております。
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★ 取扱金融機関
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弊所での入金確認は随時、迅速に行っております。ご入金確認後、担当者より、お客様専用の「第一種貨物利用運送事業登録に必要な書類一覧」をお客様にメールまたは郵送・FAXにてお送りいたします。また、お客様にご回答いただくWEBアンケートのURLをメールにてお送りしますので、あわせてご回答ください。
お客様が行うことは、書類のご用意と弊所からのアンケートのご回答のみになります。
★ 書類の準備・アンケートのご回答
お客様専用の「レンタカー業許可申請に必要な書類一覧」に記載されている書類を市町村役場や勤務先、銀行等で取得していただきます。また、書類が全て用意出来次第、メールまたは郵送・FAXにて弊所に書類を送っていただきます。WEBアンケートの回答も書類が全て用意できるまでにお願いしております。
WEBアンケートにご回答できない方には、郵送でアンケートをお送りしております。
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★ 書類の精査・作成・確認
全ての書類がお客様から届き次第、書類の精査を行います。「精査」とは、お客様から届いた資料が正しいかどうかを確認する作業です。全ての書類の精査が終わり、アンケートが届き次第、書類の作成を開始します。弊所では、作成した書類のミスを防ぐため、二重のチェック体制を敷き、書類の間違いが無いように細心の注意を払っております。
書類作成期間は約2週間前後になります。
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★ 書類の完成
書類が完成致しましたら、完成した書類をお客様に確認していた/だきます。完成した書類を確認していただき、誤字・脱字・内容等に問題なければ書類の完成となります。書類完成後、ご自分で書類を印刷して頂くか、弊所から完成した書類をご郵送するかのどちらかをお選びいただけます。
以上でお手続きは完了です。
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★ ご申請
完成した書類にお客様のご署名・ご捺印をして頂き、最寄りの運輸局へ申請書類一式を申請をしていただきます。申請を行ってから、実際に許可が下りるまでの標準処理期間は1ヶ月となっています。
書類完成後に申請先についてもご案内させていただきます。
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★ 登録免許税の納付、その他手続き
許可後、許可日より1ヶ月以内に登録免許税(9万円)を納付する必要があります。その後、保険加入、各種帳簿等作成、レンタカーの車両登録等を経て事業開始となります。
これで全ての手続きは完了です!
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★ おわりに
弊所では、書類が完成した後のお客様にも様々なアフターサービスを行っております。その他、レンタカー業許可申請に関するご質問・ご相談がございましたらお気軽にご相談ください!!またのご依頼をお待ちしております!!
弊所へご依頼いただくお客様の中には、リピーターの方も多くいらっしゃいます!!
先生の一言
レンタカー業を始めたいけれど、「何から手をつけていいのか分からない…」という方は本当に多いです。
実際にご相談いただく中でも、車庫や保険の条件、整備管理者の準備、書類作成などでつまずくケースがよく見られます。
一つ一つの要件を満たしていくのは大変ですが、正しく準備すれば必ず許可は取れます。
不安な気持ちを一人で抱え込まずに、まずは気軽にご相談ください。私たちがあなたの開業をしっかりとサポートいたします!
この記事の監修者
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka【この記事の監修者】
- 所属団体:日本行政書士会連合会、大阪府行政書士会
- 登録番号:第11261315号
- 登録資格:特定行政書士/申請取次行政書士
- 大阪出身。在留資格や帰化申請、化粧品・医薬部外品許可申請などを中心にサポート。依頼者との出会いを大切にし、「出会えてよかった」と思ってもらえる関係づくりを大事にしています
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