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転職活動が長期化…それでも就労ビザは更新できる?

日本で働く外国人の中には、退職後の転職活動が思うように進まず、無職の期間が長引いてしまう方もいます。

この記事では、無職期間があっても就労ビザの更新・変更ができるケースや、やってはいけない行動、注意点、実際の許可事例などをわかりやすくご紹介します。

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無職が3ヶ月以上続くとビザが取り消されることも

就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」など)を持つ外国人が、正当な理由なく3ヶ月以上就労していない場合、在留資格が取り消される可能性があります。特に在留カードの更新や、転職先での就労ビザの申請時には、その無職期間についての合理的な説明が求められます。

説明の根拠や証拠が不十分な場合、在留資格の変更や更新が不許可となることもあるため、十分な注意が必要です。

無職期間があっても「正当な理由」があればOK

無職期間があっても、理由が正当で、その証拠がきちんと残っていれば、ビザの更新や変更は可能です。たとえば、次のような事情があれば「正当な理由」として認められることがあります。

  • 病気やけがによる療養
  • 家族の介護・看病
  • ハローワークを通じた転職活動(応募履歴・面接記録などがある)

ポイントは「職探しをしていなかったのでは?」と思われないよう、具体的な証拠(例:応募メール・面接記録・相談記録など)を残しておくことです。

無職期間中にやってはいけない行動とは?

生活のためとはいえ、無職期間中に許可されていない仕事をしてしまうと、重大なビザ違反になります。特に以下のような行為は、次回の更新・変更時に不許可となるリスクがあります。

  • 資格外活動の許可を得ずにアルバイトをする
  • 飲食店の接客や工場作業など、ビザで認められていない業種で働く
  • 他人名義で働く・給与を現金手渡しで受け取る(脱法的行為)

※どうしても働く必要がある場合は、事前に「資格外活動許可」を申請するようにしましょう。

在留期限が迫ってきたときの対処法

転職先が決まらないまま在留期限が近づいた場合には、早めの対応が重要です。主な選択肢は以下の通りです。

  • 「短期滞在」ビザへ在留資格変更を申請(一時帰国を予定している場合)
  • 帰国してから改めて内定先でビザを申請しなおす

ただし、「短期滞在ビザへの変更」は原則的には例外的な対応です。必ずしも許可されるとは限らないため、可能であれば在留期限の1〜2ヶ月前には方針を固めておくことをおすすめします。

実際にビザが更新されたケースと専門家のアドバイス

実際に、3ヶ月以上の無職期間があった場合でも、「転職活動の履歴(求人への応募や面接記録)」を残していた、「失業保険を受給して生活を維持していた」といった理由が認められ、無事に就労ビザが更新されたケースもあります。

ただし、入管の審査官は、「継続して日本で安定的に就労する意思と見通しがあるか」を厳しく確認しています。

就労ビザの申請や更新は一度きりの審査で結果が決まることが多く、失敗が許されないため、不安がある方は専門家による書類のチェックやアドバイスを受けることを強くおすすめします。

【まとめ】無職でもビザは諦めないで!鍵は「正当な理由」と証拠

  1. 就労ビザで3ヶ月以上無職になると取り消しリスクあり
  2. ただし、「正当な理由」とその証拠があれば更新・変更は可能
  3. 無許可でのアルバイトなどは絶対にNG
  4. 在留期限が近づく前に、方針を決めて準備開始を
  5. 不安な場合は行政書士などの専門家に相談を

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

転職活動が長引いても、就労ビザの更新はまだ諦める必要はありません。

大切なのは「無職である理由」と「生活の安定性」を証明できること。

履歴や証拠をしっかり残しておけば、審査で不利になることを避けられます。

無許可のアルバイトはリスクが大きいため、正しい方法で準備を進めましょう。

就労ビザ更新・変更に不安がある方は、早めに専門家にご相談ください。

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