技術人文知識国際業務ビザでの転職の際に必要な手続きとは?
技術人文知識国際業務ビザを持つ外国人が転職することは可能ですが、転職先の仕事内容が在留資格の範囲内に収まっているかが重要なポイントになります。
この記事では、転職時に求められる手続きや注意点、在留資格の維持に必要な届出についてわかりやすく解説します。
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就労ビザで転職は可能?基本の考え方とは?
技術人文知識国際業務ビザを持つ外国人が転職することは可能ですが、原則として職務内容が同一範囲内であることが求められます。業種や職種が大きく異なる場合は、在留資格の変更が必要になる可能性があります。
同一範囲内とみなされるケース
例1:経理職から別会社の経理職へ
・転職前:外資系企業の経理業務
・転職後:日系企業の経理担当
➡ 同じ「人文知識系の事務職」として在留資格の範囲内
例2:ITエンジニアから別会社のシステム開発職へ
・転職前:Webアプリケーションの開発
・転職後:業務用システムの開発
➡ 技術系の職種であり「技術」分野に該当
例3:通訳から翻訳職へ
・転職前:企業の社内通訳
・転職後:翻訳会社での文書翻訳
➡ どちらも「国際業務」に分類される職種で範囲内
異なる技術人文知識国際業務ビザの職種へ転職する場合
異なる職種への転職を行う場合、種類によっては「在留資格の変更申請」が必要になります。必要になる理由は、在留資格(=ビザの種類)は、その外国人が「日本で行う活動の内容」によって許可されているものだからです。
在留資格変更が必要なケース
例1:経理職から飲食店のホールスタッフへ
・ホールスタッフは業務が「単純労働」と見なされ、「技人国」ビザでは認められない
例2:SE(システムエンジニア)から小学校の語学教師へ
・IT系(技術)から教育職(「教育」ビザが必要な可能性あり)への移動
例3:事務職から建設現場の作業員へ
・現場作業は業務が「単純労働」と見なされ、「技人国」ビザでは認められない
📌 ポイント
- 在留資格は「活動内容」ごとに分かれている
「技術・人文知識・国際業務」= 事務・翻訳・システムエンジニアなど
「技能」= 料理人、建築職人など「熟練の技術」が必要な仕事
「特定技能」= 人手不足分野(介護、農業など)での実務 - 技術人文知識国際業務ビザはビザごとに審査基準が異なる
学歴や職歴、専門知識、会社の体制など、在留資格によって求められる条件が違うため、それに合っているかどうかを再チェックする必要があります。 - 入国管理局は「この外国人が日本で何をするのか」を重視する
そのため、ビザの活動目的が変わる場合は、必ず審査し直すというルールです。
技術人文知識国際業務ビザを持つ外国人が転職した際、必ず必要となる「所属(契約)機関に関する届出」について
「所属(契約)機関に関する届出」とは、在留資格に基づいて活動している外国人が転職・退職した場合に、新しい勤務先や退職の事実を出入国在留管理庁へ報告する義務です。届出をしなかった場合、次回の在留資格更新や変更申請において不利益を受ける可能性があります。
所属(契約)機関に関する届出
提出先:
・出入国在留管理庁
提出方法:
・オンライン(出入国在留管理庁「在留手続オンラインシステム」)
・郵送(東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当へ)
・持参(最寄りの地方出入国在留管理局の窓口へ)
退職から転職までの流れについて
- 退職した場合:
14日以内に出入国在留管理庁へ契約機関に関する届出(参考様式1の4(契約の終了))を提出する - 新たな勤務先に就職した場合:
14日以内に出入国在留管理庁へ契約機関に関する届出(参考様式1の5(新たな契約の締結))を提出する - 退職と転職の時期が14日以上ずれる場合:
①と②の届出様式を使用して個別に行いますが、提出時期が重なる場合(退職日の翌日から転職先で勤務など)は1枚の届出様式(参考様式1の7(複数届出:「契約終了」と「新たな契約締結」))で完了できます
在留資格トラブルを防ぐ安心のステップ~転職時の就労資格証明書~
就労資格証明書とは、転職先での業務内容が現在の在留資格の範囲内かどうかを法務大臣が証明する文書です。在留資格の取消しや更新時の不許可を防ぐために、転職時に申請することが強く推奨されています。法的には任意の手続きですが、実務上は「在留資格に問題がない」ことの保証書として重要な役割を果たします。
就労資格証明書は、転職後すぐ(可能であれば就労開始前)に申請するのが理想です。特に、業務内容が前職と異なる場合、申請することで安心して働き続けられる環境が整います。更新の際に「就労資格の範囲外だった」と判断されると、不許可となる可能性があるため、事前の申請がリスク回避に有効です。
在留期限1ヶ月前に退職し、転職活動をしている場合はどうなるの?
在留期限までは、転職活動可能です。しかし、継続して転職活動を行うために「特定活動」ビザへ変更することができないため、在留期限までに帰国する必要があるので注意しましょう。在留期限内に就職先が決まれば、在留期間の更新申請が可能です。在留期限内に就職先が決まらなければ、在留期限までに帰国し、就職先が決まり次第、「技術・人文知識・国際業務」ビザで、来日する必要があります。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka転職そのものは珍しくない時代ですが、外国人にとっては「ビザの条件を守ること」が何より大切です。
一見同じような職種でも、審査では細かな業務内容まで見られるため、事前の確認と適切な届出が欠かせません。
少しでも不安がある場合は、自己判断せず専門家に相談することをおすすめします。
コモンズ行政書士事務所では、お一人おひとりの状況に合わせた技術・人文知識・国際業務ビザの申請サポートを行っております。
転職に伴う在留資格の不安や手続きでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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