無職のまま放置はNG?技人国ビザ取り消しのリスク
就労ビザを持つ外国人が退職後、無職のままの状態でいると、在留資格の取消対象となることがあります。実際に「転職活動中だから大丈夫」と思っていた方が、知らないうちに重大なリスクを抱えていたケースも。
この記事では、最新のビザ取消件数や、無職状態が続いた場合のリスク、そして退職後に必要な手続きなどをご紹介します。
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無職状態は「ビザの目的外活動」に該当する可能性も!
技術・人文知識・国際業務ビザは、「特定の活動=就労」を前提として許可される在留資格です。つまり、在留中にその資格に適合した業務に従事している限り、特に問題はありません。
しかし、退職後に無職の状態が長く続くと、「特定の活動=就労」を行っていないとみなされ、在留資格の目的に反していると判断される可能性があります。その結果、最悪の場合には在留資格が取り消されるおそれがあります。
技術・人文知識・国際業務ビザの取消件数は約5.8%
出入国在留管理庁が公表した「令和6年の在留資格取消件数について」によると、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が取り消された件数は69件で、全体の約5.8%を占めています。
技術・人文知識・国際業務ビザが取り消される主な理由は?
技術・人文知識・国際業務ビザが取消される主な理由としては、入管法第22条の4第1項第5号および第6号に基づくものが多数を占めています。代表的な事例は以下のとおりです。
- 技人国ビザで認められた活動を正当な理由なく3か月以上行わなかったとして取り消し
- 技人国ビザで許されない活動(例:資格外のアルバイト等)を行ったとして取り消し
令和6年末の技人国ビザ保有者41.8万人に対しての取消割合は0.01%
令和6年末時点において、技術・人文知識・国際業務ビザの保有者は約41.8万人であり、そのうち在留資格が取り消されたのは69名(約0.01%)にとどまっています。約0.01%という数字を見ると、「在留資格が取り消されるなんてめったにない」と思われるかもしれません。ですが、少数ながら取消事例があるため、決して他人事とは思わないでください。
無職期間「3か月」が判断の分かれ目です!
入管法では、正当な理由がないまま3か月以上活動を行わない場合、在留資格の取消対象となることがあります。この「3か月」という期間が、重要な判断基準です。正当な理由がある場合は認められることもありますが、原則として3か月以内に次の就職先を見つけるようにしましょう。
正当な理由の例を5つご紹介
- 病気やけがによる療養
本人の健康状態により就労や活動が困難な場合。医師の診断書などの裏付けが必要です。 - 妊娠・出産・育児
出産準備、産後の療養、乳児の育児などで一時的に活動できない場合も、正当な理由とされ得ます。 - 介護や看護等による一時離職
家族の介護や看病のために一時的に活動を中断している場合。 - 自然災害や不可抗力による就労困難
地震や水害、パンデミックなど、不可抗力で勤務先が業務停止するなど、本人の責任によらない理由。 - 次の就職先が内定済みで、離職から再就職までの期間である場合
就職活動中であり、かつ内定や雇用契約予定がある場合は、合理的な説明と証拠があれば特段問題ないと考えられます。
転職・退職時に必要な「契約機関に関する届出」とは?
転職や退職の際には、忘れてはいけない重要な手続きがあります。それは、「契約機関に関する届出」です。
就労先を退職または転職した場合、14日以内に「契約機関に関する届出」を出入国在留管理庁へ提出する必要があります(入管法第19条の17)。この届出は在留資格を適正に維持するための法的義務であり、怠ると在留資格の更新や永住許可申請に不利な影響を及ぼす恐れがあります。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka就労ビザを持つ方にとって、退職後の対応は非常に重要です。
無職の状態を放置せず、速やかに就職活動を始める、または状況に応じて在留資格の変更を検討するなど、適切な手続きを踏むことで、次のステップへスムーズに進むことができます。
入管からの信頼を失わないためにも、一つひとつの対応を丁寧に行うことが大切です。
少しでも不安がある場合は、自己判断せず、専門家に相談することをおすすめします。
コモンズ行政書士事務所では、お一人おひとりの状況に合わせた「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請サポートを行っております。
在留資格の不安やお手続きでお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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