グラフィックデザイナー必見!『技術・人文知識・国際業務』ビザ完全ガイド
外国人が日本でクリエイティブな仕事に就くには技術・人文知識・国際業務ビザが必要です
この記事では、グラフィックデザイナーが「技術・人文知識・国際業務」で働くためのポイントをわかりやすくご紹介します。
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グラフィックデザイナーは『技術・人文知識・国際業務』ビザ対象?
はい、グラフィックデザイナーは、一定の条件を満たすことで技術・人文知識・国際業務ビザにより、日本で就労することが可能です。
特に、外国人がグラフィックデザイナーとして日本企業で働く場合には、広告デザインやUI/UXデザイン、商品パッケージの設計など、専門的な知識や理論に基づく業務に従事することが認められています。一方で、単純作業やアルバイト的な業務は対象外となるため、注意が必要です。
業務内容と必要な学歴・職歴のポイント
グラフィックデザインに関わる業務は多岐にわたりますが、以下のような業務が技術・人文知識・国際業務ビザの対象となります。
【業務棚卸(例)】
- 企画業務:クライアントとの打合せやデザインコンセプトの提案(高い知的活動)
- デザイン設計:ロゴ、チラシ、ポスターなどの作成(専門的知識の活用)
- UI/UX設計:Webやアプリの画面設計(技術系に近い業務)
- DTP業務:印刷用データの作成や調整(内容により整合性が異なる)
- 通訳・翻訳・多言語対応:海外クライアントとの打ち合わせ・海外向け広告の翻訳(国際業務に該当)
一方で、画像の切り抜きといった単純作業や、印刷・製本などの物理的な作業は、在留資格の対象外となります。
【学歴・職歴】
申請には、専門士・短期大学士・学士・修士といった学歴、または専門教育期間を含む10年以上の実務経験が必要です。
※通訳・翻訳・多言語対応などの国際業務の場合は3年以上の実務経験があれば申請が可能です。
契約・報酬の条件とは
ビザ申請には、申請者本人の条件に加え、雇用先企業との契約内容が重要です。
- 正社員や契約社員としての雇用契約、または報酬を伴う業務委託契約が必要です
- 支払われる報酬は、日本人が同様の業務を行う場合の報酬と同等以上であることが求められます
※これらの要件が満たされていない場合、ビザは許可されにくくなります。
企業カテゴリー別の提出書類(参考リンクあり)
申請者が所属する企業の属性によって、提出書類が異なります。詳細は以下の4カテゴリーに分類されます。
- カテゴリー1:上場企業、国・自治体、公的法人など
- カテゴリー2:源泉徴収税額1,000万円以上の団体等
- カテゴリー3:法定調書合計表を提出している団体(カテゴリー2に該当しない)
- カテゴリー4:上記以外、または証明書類がない場合
各カテゴリーで必要な書類は異なりますが、詳しい説明と具体的な提出資料については以下のページをご参照ください。
ビザ申請の期間と注意点
【申請期間の目安】
- 在留資格認定証明書交付申請:約1~3か月
- 在留期間更新許可申請:約2週間~1か月
- 在留資格変更許可申請:約2週間~1か月
【注意点】
不許可の主な理由は、仕事内容がビザ対象外、実務経験や学歴の証明不足、過去の在留状況問題などです。専門家による事前チェックを活用し、不許可リスクを減らしましょう。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka外国人のグラフィックデザイナーが日本で就労ビザを取得する際は、「技術・人文知識・国際業務」が一般的な選択肢です。
このビザは、専門的知識や技術を活かす業務に従事する方に適用されます。
申請の際は学歴や職歴の証明が重要で、企業側の契約や報酬条件も整っていることが必要です。
ご不明点があればお気軽にご相談ください。具体的な事例を踏まえ、最適なサポートをご提案します。
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