会社設立と同時に外国人を雇用したい!技人国ビザは取得できる?
起業したばかりの外国人経営者や日本人経営者の方の中には「会社を作ったばかりでも外国人を雇いたい。でも技人国ビザって取得できるの?」そんな不安を持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
結論から言えば、会社設立直後でも条件を満たせば技人国ビザの取得は可能です。本記事ではそのポイントと注意点を専門家がわかりやすく解説します。
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会社設立直後でも技人国ビザの外国人は雇えるのか?
会社設立直後でも、計画的に準備をすれば外国人の雇用は十分可能です。入管法(出入国管理及び難民認定法)では、会社の設立時期によって外国人の雇用可否が制限されることはありません。大切なのは、外国人の従事する業務が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当し、かつ会社が実態ある事業を営んでいることを示せるかどうかです。
✅ 設立直後の会社が技人国ビザを取得するための3つのポイント
- 事業の実態を証明することが重要です
オフィスの存在、業務内容、設備、従業員の雇用状況など、具体的な資料を提示する必要があります。 - 外国人の業務内容がビザに合致しているかが大切です
単純労働ではなく、専門的な業務である必要があります。例えば、通訳、エンジニア、マーケティング担当などが該当します。 - 雇用契約を明確化しましょう
労働条件通知書や雇用契約書で、業務内容・勤務時間・給与などを明記し雇用の正当性を裏付けることが出来ます。
📌 注意点
- 新設企業は審査が厳しくなる傾向あり
※設立したばかりの会社は、実績がまだないため、事業の継続性や収益性が疑問視されがちです。そのため、審査の際に事業計画書や予想収支など説得力ある資料の提出が求められます。 - 外国人本人の学歴や経験も要チェック
※原則として大卒以上、または10年以上の実務経験が求められるケースが多く、適切な資格がないとビザが下りません。
先生のコメント:できるだけ早い段階で専門家に相談することで、技人国ビザ取得をスムーズに進めることができます!
技人国ビザ申請するときに会社の規模は関係あるのか?
技人国ビザ申請の審査では、会社の「規模自体」が直接的な許可・不許可の基準にはなりません。しかし、審査では「事業の安定性・継続性」「雇用の必要性」が問われるため、設立直後の規模が小さい・社員数が少ない・売上が乏しい企業の場合、結果的に審査が厳しくなる傾向にあります。
📌 注意点
- 「小さい=不許可」ではないが審査は慎重に
※企業規模が小さい場合は、書類の不備や説明不足が即不許可につながるリスクがあるため、申請書類は詳細かつ論理的に準備する必要があります。 - ビジネスモデルの信頼性が問われる
※たとえ少人数でも、明確な業務内容と顧客ニーズに基づいたビジネスであることを証明する資料(契約書・請求書・Webサイトなど)は非常に重要です。 - 「雇用の必然性」が求められる
※たとえば、外国語対応の必要性や専門スキルが必要な業務であることを具体的に示すことが求められます。
ただし、会社の規模が小さくても、丁寧な準備と十分な根拠資料があれば、ビザの取得は十分に可能です。企業の規模よりも内容が問われるという意識を持ち、しっかりと対策を講じましょう。
会社設立直後の外国人雇用は業務量が重要?
技人国ビザ申請の審査では、外国人が担当する業務が「本当に会社として必要とされているか」や「十分な仕事量があるか」を厳しくチェックされます。設立直後の会社では、業務量が少ない・事業が立ち上がっていないと見なされると、「雇用の実態がない」と判断される可能性が高くなります。そのため、いかに業務量の実在性や継続性はビザ取得に直結する重要なポイントとなります。
✅ 担当する業務に関する2つのポイント
- 業務内容が専門的かつ継続的であることを示す
単発的な仕事ではなく、外国人が定常的に従事できる内容であることが必要です。マーケティング、通訳、エンジニアリングなどの業務が該当します。 - 外国人でなければできない仕事であることを明確にする
たとえば、海外向け営業や翻訳業務など、日本人では難しい業務である理由を説明できると強いアピールになります。
📌 注意点
- 業務内容があいまいだと不許可のリスクあり
※たとえば「事務」「サポート業務」など抽象的な記載では、審査官に業務の必要性が伝わりません。職務内容は具体的に記載しましょう。 - 業務量が少ないとみなされない工夫が必要
※顧客数や業務ボリュームがまだ少ない場合でも、将来的な業務拡大の見通しを事業計画書などでしっかり説明することが大切です。 - アルバイト的業務は不可
※雑務や単純労働はビザの対象外です。専門的・技術的な職種に絞った説明が必要です。
会社設立直後であっても、実際に業務が発生しており、一定の業務量があり、その業務を外国人が担う合理的な理由を明確に説明できれば、ビザの取得は十分に可能です。業務の「質」と「量」の両面を、書類と論理的な説明によって的確に示すことが、成功のカギとなります。
決算報告書や法定調書が出せない場合技人国ビザは難しい?
技人国ビザ審査では、会社が「安定的・継続的に事業を行っているか」が重視されます。通常、その裏付けとして決算報告書や法定調書を提出しますが、提出できない場合は、代替資料で「事業の実態」と「将来性」をしっかり説明できるかどうかです。
✅ 決算報告書や法定調書が出せない場合の3つのポイント
- 代替資料で経営実態を証明する
・資本金の入金証明
・賃貸契約書(オフィスの存在を示す)
・ホームページやパンフレット(事業内容の客観的資料) - 今後の事業の見通しを作成する
・事業計画書(売上予測、マーケティング戦略など) - 外国人の役割を明確にする
・外国人がどのように事業に貢献するかを具体的に示すことが重要(例:海外向け営業、翻訳業務、専門技術の提供など)
📌 注意点
- 事業の裏付けが弱いと不許可の可能性が高まる
※証拠となる書類が不足している場合、「実体のない会社」と見なされるリスクがあります。 - 給与を支払える資金力の証明が必要
※決算がないなら、資本金や出資金の額、当面の支出計画などを明確に示し、「雇用継続の体力」があることを説明しましょう。 - 「雇用の必然性」がないと判断されないように
※小規模事業だと「なぜ外国人が必要なのか?」を厳しく問われます。業務内容やスキルのマッチ度を丁寧に説明する必要があります。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka会社設立と同時に外国人を雇用し、技人国ビザを取得することは可能ですが、設立直後の企業は実績がないため、入管での審査が慎重に行われます。
特に重要なのは、外国人が従事する業務の内容が技人国ビザの在留資格に適合しているかどうか、そして企業が実態ある事業を継続的に行う体制が整っているかという点です。
決算報告書などがまだ存在しない場合でも、事業計画書、オフィスの賃貸契約書、資本金の入金証明など、事業の実在性を示す資料で代替できます。
また、外国人本人の学歴や職歴、専門性も審査対象です。適切な資料を揃え、論理的に構成された申請を行うことで、会社設立直後であっても技人国ビザの取得は十分に可能です。
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