技術人文知識国際業務ビザにおける法定調書合計表とは
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表は、技術・人文知識・国際業務ビザの申請において、雇用主である企業の支払能力や適正な雇用実態を示す重要な資料として活用されます。
このページでは、ビザ専門の行政書士が給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に関するポイントを詳しく解説しています。
技術人文知識国際業務ビザの必要書類でお困りごとやお悩みがあるなら、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)
技人国ビザ(「技術・人文知識・国際業務」)申請のご依頼は是非ともコモンズ行政書士事務所へ!

コモンズは、ご相談件数が年間件数越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
認定料金
初回相談無料
返金保証あり
追加料金なし
全国対応
許可率許可率%
コモンズは常にフルサポート
- 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
- 外国人の就労ビザ申請を安心サポート!
お問い合わせ(相談無料)
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは?
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、所得税法および租税特別措置法に基づき、企業が毎年1月31日までに所轄税務署へ提出することが義務付けられている法定調書のひとつです。
この書類は、複数の法定調書の内容を集計してまとめたもので、以下の6種類の合計表から構成されています。
- 給与所得の源泉徴収票合計表
- 退職所得の源泉徴収票合計表
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
- 不動産の使用料等の支払調書合計表
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表
📌 法定調書とは?
法定調書とは、法律に基づいて税務署への提出が義務付けられている書類の総称です。内容によって根拠となる法令が異なり、2024年5月現在、63種類の法定調書があります。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、法人の代表者またはその権限を委任された担当者が作成することが原則です。ただし実務上では、税理士に作成および提出を委託するケースが一般的です。
提出方法については、原則として書面による提出ですが、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した電子申告も認められており、一定の要件を満たす場合には電子提出が義務付けられることもあります(e-Tax義務化の対象法人等)
なぜ法定調書合計表の提出が求められるの?
技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、企業が実際に事業を行っているかどうかを審査されます。もちろん、企業が実際に事業を行っていない、または営業停止している場合は、どれだけ素晴らしい書類を提出しても、ビザ取得は認められません。
そのため、技術・人文知識・国際業務ビザの申請を受け付ける出入国在留管理局では、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を通じて、企業の給与支払実績や従業員数、源泉徴収税額などを確認しています。これにより、企業の規模や納税状況を把握し、単なる書類上の雇用ではなく、実態のある雇用関係が存在するかどうかを審査しているのです。
特に、業種ごとに想定される従業員数や給与水準と照らし合わせて、不自然な点がないかを検討する資料として活用されています。
法定調書合計表でチェックされる3つのポイント
- 雇用主企業の実在性および事業の実態があるか
- 従業員数と給与支払い状況の整合性があるか
- 適正な納税が行われているか
📌 法定調書合計表の提出が不要な企業とは?
技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際、受入れ企業はその規模や実績に応じてカテゴリー1〜4に分類されます。なかでも、給与所得の源泉徴収票などを含む法定調書合計表は、企業がカテゴリー2または3に該当する場合に限り提出が求められます。
法定調書合計表の税務署提出控えの取得方法
技術・人文知識・国際業務ビザ申請で、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出控えが必要な場合には、以下の方法で税務署から取得することが可能です。
- 提出時に控えを返却してもらう(窓口提出の場合)
税務署窓口に直接書面で提出する際には、原本のほかに控え用として同一の写しを用意し、提出時に「収受日付印(受付印)」を押してもらうよう依頼します。これが「提出控え」として、出入国在留管理局に提出する証明書類となります。 - 郵送で提出している場合
郵送で提出する場合も、提出用の原本に加え、控え用の写しと返信用封筒(切手貼付・返信先記入済)を同封しておくことで、税務署から受付印を押印した控えが返送されます。 - 電子申告(e-Tax)を利用した場合
e-Taxで提出した場合は、送信後に発行される「受信通知」や「送信票(兼送付書)」の控えを保存しておき、それをもって税務署提出の証明として利用します。提出データの内容確認には、e-Taxの利用者メニューから確認します。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、就労ビザ申請において、企業の事業実体や経営の安定性を判断するための重要な資料です。
これは、給与や報酬を支払った会社が作成し、毎年1月末までに所在地を管轄する税務署へ提出することが法律で義務付けられています。
入管は、この書類を通じて、企業が実際に従業員へ給与を支払い、適正に納税しているか、また会社の事業規模がどの程度かを判断します。
その結果、一定の基準を満たす企業は、就労ビザ申請において提出書類の一部が省略されるなど、審査が簡素化される場合があります。
ビザ申請をスムーズに進めるためにも、法定調書合計表は正確に作成・提出し、その控えを余裕をもって準備することが重要です。
こちらもおすすめ
都道府県別にページをご用意しました
私たちコモンズのご案内
