犯罪歴があっても永住申請できる?成功のために知っておくべき5つのポイント
「そろそろ永住ビザを取りたい」と思い始めた方にとって、まず立ちはだかるのが「在留年数」の壁です。
この記事では、永住申請における在留年数の基本ルールから、リセットされる典型的なケース、そして配偶者ビザや高度人材などに認められる特例的な短縮ルールまで、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
「永住許可・永住権のことでお困りごとや悩みごとがある場合は、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
日本の永住許可申請をお考えなら、是非ともコモンズ行政書士事務所へ!
コモンズは、ご相談件数が年間3,000件越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
永住料金
初回相談無料
返金保証あり
追加料金なし
日本全国対応
許可率98%以上
コモンズは常にフルサポート
- 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
- 永住許可申請のフルサポートをお約束します!
お問い合わせ(相談無料)
永住申請に必要な在留年数の基本とは
日本の永住権を取得するためには、原則として「10年以上引き続き在留していること」が求められます。さらに、このうち就労可能な在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)や「居住資格」で5年以上在留していることが条件です。
たとえば、「留学ビザ」で6年、「技人国ビザ」で4年在留している場合、通算で10年の在留期間は満たしています。しかし、「技人国ビザなどの就労資格で5年以上在留していること」という条件を満たしていないため、あと1年「技人国ビザ」で在留した後に永住申請が可能になります。
このように、単に在留期間の合計が10年を超えていればよい、というわけではありません。在留資格の種類や内容によって、「永住申請の要件を満たしているかどうか」が大きく変わってきます。
📌 ポイント
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、就労に特別な制限がない身分に基づく在留資格が、一般的に『居住資格』と呼ばれています。
年数の数え方と注意すべきリセットケース
在留年数の数え方は、最初に中長期在留資格で日本に入国した日からです。そのため、「短期滞在ビザ」での滞在は対象外です。また、以下のようなケースは、年数がリセットされるおそれがあるため要注意です。
留学ビザで来日 → 卒業後に帰国し、半年後に新たに技人国ビザを取得して再来日した場合
このケースでは、一度帰国して留学ビザが失効しているため、永住申請に必要な「引き続き在留している」とは見なされません。そのため、技人国ビザで再来日した日から在留年数のカウントが始まります。
※ 留学ビザのまま再入国許可(みなし再入国を含む)で再来日し、その後に技人国ビザへ変更している場合は、留学期間も含めて「引き続き在留している」としてカウントされます。
留学ビザで来日 → 卒業後に就職活動が長引き短期滞在ビザへ変更、その後に技人国ビザへさらに変更した場合
このケースでは、たとえ一時的に帰国していなかったとしても、途中で短期滞在ビザを挟んでいるため、永住申請に必要な「引き続き在留している」とは見なされません。
本来、卒業後に就職活動を継続する場合は「特定活動ビザ」へ変更するのが一般的です。しかし、何らかの事情で特定活動ビザへ変更できず、やむを得ず短期滞在ビザに切り替えて在留を継続する方もいらっしゃいます。
ですが、短期滞在ビザは中長期在留資格ではないため、この期間は在留年数のカウントから除外されるだけでなく、「引き続き在留している」との評価が失われてしまいます。したがって、このような在留経歴がある場合は、技人国ビザへ変更した日から在留年数のカウントが始まることになります。
就職中に90日以上の一時帰国(出産・家族の看病など)
国期間が90日以上、または年間で100日〜120日以上ある場合、「引き続き在留している」と見なされない可能性があります。ただし、出産や家族の看病といった人道的な理由がある場合には、事情を考慮されて「引き続き在留している」と認められた例もあります。
できる限り長期出国は避けるべきですが、やむを得ず帰国した場合は、その理由を具体的に説明し、客観的な証拠資料(診断書・航空券など)を添えて申請することが重要です。事情を丁寧に説明することで、在留の継続性が認められる可能性があります。
就職後に退職し、ビザを変更せずに3か月以上就労先がない場合
この場合、「技人国ビザ」の活動内容(専門的な業務への従事)を継続していないため、法令上、在留資格の取消対象となり、「引き続き在留している」とは見なされない可能性があります。
そのため、転職活動が長引いたなど、やむを得ない事情がある場合には、その内容を丁寧に説明することで、継続在留として考慮される可能性もあります。
ただし、近年は所属機関の届出漏れや、合理的な理由のないまま転職までに3か月以上かかってしまったケースについては、審査が厳しくなっている傾向があります。退職や転職をする際は、在留資格への影響をよく理解し、速やかに届出・申請を行うことが大切です。
配偶者ビザ・定住者・高度人材に認められる短縮ルール
永住申請においては、特例的に在留年数が短縮されるケースがあります。主に以下のとおりです。
| 在留資格 | 永住申請が可能になる要件 |
|---|---|
| 日本人または永住者の配偶者 | 婚姻3年以上かつ日本で1年以上継続して在留 |
| 定住者 | 継続して5年以上在留 |
| 高度専門職(80点以上) | 80点以上を1年以上継続して保有(高度ビザ取得から1年) |
| 高度専門職(70〜79点) | 70点以上を3年以上継続して保有(高度ビザ取得から3年) |
なお、「技人国」など一般的な就労ビザであっても、高度人材のポイント計算で70点または80点以上ある方は、ビザ変更をせずとも特例が適用される可能性があります。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka「そろそろ永住を申請できそう」と思って準備を始めたのに、実は在留年数の条件を満たしていなかった――そんなご相談がとても多いです。
特に、途中で出国した期間があった方や、退職・転職などで在留資格の活動に空白がある方は注意が必要です。
年数のカウントは一見シンプルに見えますが、「いつから・どの資格で・どのくらい在留していたか」という細かな判断が求められます。自己判断で進めてしまうと、大切なチャンスを逃してしまうかもしれません。
少しでも不安がある方は、ご自身の在留履歴を整理するためにも、ぜひ一度専門家にご相談ください。
こちらもおすすめ
都道府県別にページをご用意しました
私たちコモンズのご案内