海外で暮らしている連れ子を呼ぶビザ(定住者ビザ)申請の仕方とは?

海外で暮らしている夫や妻の子供(連れ子)を日本へ呼んで一緒に暮らす方法

外国人の夫や妻の子供を日本へ呼んで一緒に暮らす事は出来る?

日本へ夫や妻の子供を呼んで一緒に暮らしたい

奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザを取得して、落ち着いてくると海外で残している子供を日本へ呼び寄せたいとご相談頂くことが多いです。

また、海外駐在中の方であれば奥様やご主人の結婚ビザ・配偶者ビザと一緒にお子様の定住者ビザを取得したいとお考えかもしれません。

今回は、「海外で暮らしている夫や妻の子供(連れ子)を日本へ呼んで一緒に暮らす方法」をテーマにお話をさせて頂きます。日本人の方と血縁関係や養子関係がなくても奥様やご主人の実子であれば、「定住者」ビザで日本で呼んで一緒に暮らすことが出来ます。

コモンズ行政書士事務所は、ビザ取得を専門に行っており常に取得率97%以上を誇っております。ご依頼後に追加料金を頂く事は一切ございません。定住者ビザ取得に関しましては他に負けない自信を持っております。

ぜひ今回の「海外で暮らしている夫や妻の子供(連れ子)を日本へ呼んで一緒に暮らす方法」をお読み頂きご依頼のご参考にしてくださいね。

お子様(連れ子)の年齢はいくつですか?

奥様やご主人のお子様を日本へ呼んで暮らすためには「定住者ビザ」という在留資格を取得する必要があります。こちらの在留資格には、年齢制限があります。

お子様(連れ子)のご年齢が、18歳未満でなければ「定住者ビザ」を申請することは出来ません。

たまに、18歳を超えたお子様を「定住者」ビザで日本へ呼びたいとご相談頂くことがあるのですが、残念ながら申請することは出来ません。もし、お子様をどうしても日本へ呼びたい場合は本人に関連する在留資格・ビザで日本へ呼ぶ必要があります。

例えば、日本の大学や専門学校へ留学するための「留学」ビザや日本で仕事をするための「就労」ビザが該当します。ただ、就労ビザは学歴要件(大学を卒業していること)や日本での就職先が決まっていること、また職務内容についても専門性が高い職種に限られています。(※工場での軽作業や飲食店のウェイトレス等は就労ビザに該当しません)

そのため、18歳超えたお子様を日本へ呼ぶのは難しくなっています。

16歳、17歳は定住者ビザの取得が難しくなる

「定住者」ビザは18歳未満であれば誰でも取得頂けるものではありません。16歳や17歳と年齢が高くなるにつれて、「定住者」ビザの取得は難しくなります。

奥様やご主人のお子様を呼ぶ「定住者」ビザは、海外で暮らしている子供を日本で養育するための在留資格です。16歳や17歳の年齢のお子様だと、すでに海外で生活基盤が固まっていたり、親元を離れての生活が長い方もいらっしゃいます。

そのため、なぜ大きくなってから日本にお子様を養育のため日本へ呼ぶ必要があるのかといった点が審査されます。

また、年齢が高い場合海外で暮らしている期間も長く、日本語の習得が難しくなる事や日本での生活に慣れないことも多いためその点についても審査基準になっているようです。

お子様の年齢が高い場合は出来る限り早く申請することをおすすめします。この「定住者」ビザ申請は、年齢が重要なポイントになっていることを理解しましょう!

お子様と離れて暮らしていた期間が長い場合も注意が必要!

奥様やご主人が、今回日本へ呼んで一緒に暮らしたいと思っているお子様は、ご主人や奥様が日本へ来るまで一緒に暮らしていましたか?

また、奥様やご主人は日本へきてからどれくらいの期間が経過してますか?

ご主人や奥様と、お子様が離れて暮らしている期間が長い場合も「定住者」ビザ取得は難しくなります。というのも、今まで長く離れて暮らしていたのに何故今のタイミングで日本へ呼ぶことになったのか?といった疑問が生まれるからです。

それぞれに事情はあると思います。例えば、海外でも離れて暮らしていたのは祖父母に預けて自身が都市部へ出て働かないと収入を得ることが出来なかったためや、日本と海外で長く暮らしていたのも義母の介護のためや夫婦での収入が安定するまで等、色々な理由があると思います。

他にも、別れた前妻や前夫が養育していたが失業や病気のため育てることが出来なくなってしまった・養育をお願いしていた祖父母が亡くなってしまった等もあるでしょう。

なので、奥様やご主人がお子様と離れて暮らしていた期間が長い方は、「なぜ長い期間離れて暮らしていたのか?」と「なぜこのタイミングで日本で暮らしたいのか」の2つを説明するようにしましょう!

奥様やご主人のお子様(連れ子)を呼ぶための「理由書」

これまでの内容を読んでもらうと、お子様(連れ子)の年齢が高くなると「定住者」ビザ審査が難しくなること・奥様やご主人とお子様(連れ子)が離れて暮らしている期間が長いと「定住者」ビザが厳しくなることをご理解頂いたと思います。

そこで、少しでも皆さんが「定住者」ビザの許可率を上げることが出来るように、「理由書」という書類についてご紹介しますね。

理由書には、上記で例をあげたように「なぜ長い期間離れて暮らしていたのか?」と「なぜこのタイミングで日本で暮らしたいのか」の2点を重点的に説明することがポイントです。

「理由書」で、きちんと伝えたいことが入国管理局の審査官に伝えられるかが許可を貰えるか不許可になるかを左右するといっても良いでしょう。

理由書は、A4サイズの用紙に1~2枚程度にまとめて記入するのがコツかなと思います。あまりに短すぎたり、長すぎたりすると伝えたいことが伝わらなかったり、ダラダラとした文章だと審査時間が長くなったり審査ポイントが増えてしまう可能性もあるためです。

また、理由書には絶対に真実だけ記入してください。どんな些細なことでも嘘を書くのは絶対にやめましょう!嘘を書いてしまったために、何度申請しても許可を貰えなかったケースはあります!なので、これくらいの嘘なら大丈夫だろう~という気持ちで書くのはやめましょう。

ご自身で理由書の作成をするのは、自信がない方はぜひ私たちコモンズ行政書士事務所におまかせください。

私たちは、お客様それぞれにあった定住者ビザの申請書類一式を作成しております。もちろん理由書も伝えたいポイントをまとめて適切な文章量でビザ取得のプロが作成しています。また、お客様にお渡しする前に複数の行政書士が完成書類を確認致しますので、審査でひっかかりそうなポイントを入国管理局へ提出する前に見つけることが可能です。もし、問題になりそうなところがあれば入国管理局へ提出前に私たちと一緒に対応することが可能です。

入国管理局ではどんな審査官の方に書類をチェックしてもらえるかは分かりません。だからこそ、どんな審査官から見ても良い印象の書類へ仕上げる必要があります。そのために複数人の行政書士でお客様が伝えたいことがきちんと伝わっている書類かをチェックしております。それをすることによって、定住者ビザの取得率をアップさせることが出来ます。

ビザ取得を専門にしている行政書士事務所だからこそ出来ることがあります。私たちコモンズ行政書士事務所だから出来ることがあります。ぜひ私たちにあなたの大切な定住者ビザの取得をおまかせください。一緒に「お子様を日本へ呼ぶ事が出来て良かったーーー!!」と言ってもらえるように精一杯サポートさせて頂くことをお約束致します。

奥様やご主人のお子様(連れ子)を呼ぶための定住者ビザ申請に必要な書類

ここでは奥様やご主人のお子様(連れ子)を呼ぶための定住者ビザ申請に必要な書類をご案内しますね。ただ、こちらでご紹介している書類はあくまで一般的な書類になりますのでご参考にしてください。弊所でご依頼頂いた際、お客様の状況によっては下記でご案内している書類と異なる場合もございますので、その点はあらかじめご了承くださいね。

必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • お子様のパスポート写し
  • 出生証明書
  • 戸籍謄本
  • 課税証明書
  • 納税証明書
  • 在職証明書
  • 住民票
  • 身元保証書
  • 奥様またはご主人の在留カード
  • 一緒に写っている写真
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1枚

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は、お電話やメール・ご郵送でのやりとりで奥様やご主人のお子様(連れ子)の定住者ビザ申請サポートが可能となっております。そのため、弊所へ直接ご来所いただく必要はございません。お忙しい方でもスキマ時間にお気軽にお手続きを進めて頂くことが可能です。サポート料金はコチラからご確認下さい。ご依頼前に必ずお見積書をお送りしております。ご依頼後には一切追加料金を頂くことはございませんので、ご安心しておまかせください。

また、年間のご相談件数も業界トップクラスを誇っており許可率も97%以上と高い許可率を実現しております。ぜひお客様の大切なお子様(連れ子)の定住者ビザ申請はコモンズ行政書士事務所へおまかせください。ぜひ私たちと一緒にお子様と日本で一緒に暮らせるように頑張りましょう!