配偶者ビザに就労制限はあるのか?わかりやすく解説

国際結婚の増加に伴い、「日本人の配偶者ビザ」を取得して日本で生活している外国人の方も年々増加しています。
この配偶者ビザをお持ちの方からは、「仕事は自由にできるのか?」「就労制限はあるのか?」といったご相談をいただくことが少なくありません。

また、似た名称である「家族滞在ビザ」と混同されるケースもあり、正確な情報を把握しておくことが大切です。

本記事では、「日本人の配偶者ビザ」と「家族滞在ビザ」における就労制限の違いについて、わかりやすく解説いたします。


日本人の配偶者ビザにおける就労について

「日本人の配偶者ビザ」を取得している場合、就労に関する制限は一切ありません。以下のような条件を問わず、自由に働くことが可能です。

学歴や職務経験の要件なし

大学の卒業資格や、過去の職務経歴は問われません。

雇用形態の自由

正社員、契約社員、派遣社員、パートタイマー、業務委託など、雇用形態に制限はありません。

勤務時間の自由

フルタイム・パートタイム・シフト制など、希望に応じた働き方が可能です。

職種の自由

営業職、事務職、接客業、エンジニア、プログラマーなど、業種・職種に関する制限もありません。


家族滞在ビザにおける就労について

一方で、「家族滞在ビザ」を所持している場合には就労制限が設けられています
このビザは、就労ビザ等を持つ外国人の扶養家族が対象となっており、原則として働くことを想定した在留資格ではありません。

学歴や職務経験の要件なし

配偶者ビザと同様、学歴や職歴の条件はありません。

雇用形態に制限あり

週28時間以内という勤務時間制限があるため、雇用形態としてはパートタイマーやアルバイトに限定されます。

勤務時間に制限あり

1週間あたり28時間以内という上限が設けられています。

職種に制限あり

風俗営業など、一部の業種に該当する職場では勤務できません。

家族滞在ビザで就労するには、入国管理局からの「資格外活動許可」を事前に取得する必要があります。


配偶者ビザの就労制限 比較表

項目日本人の配偶者ビザ家族滞在ビザ
学歴・職歴不要不要
雇用形態制限なしパート・アルバイトのみ
勤務時間制限なし週28時間以内
職種制限なし一部制限あり(風俗営業等不可)
就労許可不要「資格外活動許可」が必要

よくあるトラブルと注意点

実際にご相談いただく中で、「家族滞在ビザなのに就労制限を知らず、週28時間以上働いてしまっていた」というケースが散見されます。

こうした就労制限の違反は、在留資格の更新や永住申請の際に大きな支障となる可能性があります。

そのため、自身の在留資格がどのビザに該当するのか、そしてどのような制限があるのかを正しく理解しておくことが重要です。


ビザの就労制限に関するご相談はお任せください

配偶者ビザや家族滞在ビザに関する就労制限でお悩みの方は、ぜひコモンズ行政書士事務所へご相談ください。

当事務所では、これまで多数のビザ申請・就労相談をサポートしてきた実績があり、一人ひとりの状況に応じた最適なアドバイスをご提供いたします。

  • ご自身の就労内容が問題ないか不安な方
  • 今後の働き方について事前に確認しておきたい方
  • 在留資格の切り替えや更新を検討している方

どうぞお気軽にお問い合わせください。