お客様から聞かれたことを行政書士が回答します!
Q:結婚していないパートナーとの間に生まれた子供が日本で暮らすための配偶者ビザを申請できますか?
私には、パートナー(外国人女性)との間に子供がいます。ただ、私とパートナーとはまだ結婚しておりません。子供が生まれた際に認知や国籍留保の手続きがあることを知らず、子供は日本国籍を持っていません。
今後、子供には日本の教育を受けさせたいと思っており、日本で暮らすための配偶者ビザを取得したいと考えているのですが可能でしょうか?
A:認知の手続きが完了してからでないとお子様の配偶者ビザの申請は行えません
お子様の配偶者ビザを申請する際に、日本の法律で相談者様とお子様の親子関係を証明する必要があります。
そのため、まずは日本の役場でお子様の認知手続きを行っていただき、戸籍謄本にてお子様との親子関係が確認できるようになってから配偶者ビザ申請を行いましょう。
なお、相談者様が外国人パートナー様と結婚された場合、外国人パートナー様が配偶者ビザ申請をする際に、お子様は定住者のビザ申請を行える可能性があります。
定住者ビザの申請を行う場合は、お子様の認知手続きが事前に完了していなくても申請が行えますので、お子様の認知手続きにお時間を要する場合は、定住者ビザにてお子様が日本で暮らすことを目指していただいてもよいかもしれません。
配偶者ビザ申請は専門家に依頼しましょう
日本人の実子であっても、日本の国籍をお持ちでなければ、日本で暮らすためにはビザの取得が必要になります。ただ、日本の公的な書類で親子関係が確認できない状況では、すぐに配偶者ビザ申請を進めることはできません。
日本での生活をスタートされたい時期がお決まりであれば、ビザ申請以外にも準備が必要なことが出てくる可能性がありますので、配偶者ビザ申請において不明点がある場合や困った点がある場合など、専門的なアドバイスが必要な場合は、早めにぜひ行政書士に相談してください。