【ビザ申請のQ&A】会社の業績が赤字の場合、経営管理ビザの更新にあたって注意すべきポイントはありますか?

お客様のお悩みごとに行政書士が回答します!

Q:会社の業績が赤字の場合、経営管理ビザの更新にあたって注意すべきポイントはありますか?

私は日本で貿易会社を経営しており、経営管理ビザを取得しています。

最近、会社の業績が悪化し、赤字決算となってしまいました。近々、経営管理ビザの更新を控えており、赤字の影響がビザの更新にどのように影響するか不安です。

会社が赤字の場合、経営管理ビザの更新に際して特に注意すべきポイントや、どのような準備が必要かについてご教示いただけますでしょうか?

A:会社が赤字でも、債務超過でなければ直ちに経営管理ビザの更新が困難になるわけではありません。ただし、業績が長期間低迷し、事業継続が疑問視される場合には、入国管理局から具体的な改善計画書の提出を求められることがあります。

経営管理ビザの更新申請においては、通常、直近の決算書の提出が求められます。

特に重要となるのは、損益計算書(PL)および貸借対照表(BS)です。仮に損益計算書において赤字が計上されている場合、それ自体が直ちに更新審査における大きな問題にはなりません。入国管理局が求める必要書類を揃えて申請することで、通常は更新が認められると考えられます。

ただし、審査過程においては、今後1年間の事業計画や予想収益を記載した具体的な改善計画書の提出を求められる場合があり、その計画書については、中小企業診断士や公認会計士等の第三者評価書が求められる可能性もあります。

一方、貸借対照表上での赤字、すなわち債務超過の場合には、より慎重な対応が求められます。

債務超過とは、負債が資産を上回る状態を指し、経営管理ビザの更新審査においては、事業の継続性に疑問が生じる要因となる可能性があります。このような状況では、専門家の助言を得ながら、適切な改善策や再建計画を伴った更新申請を行うことが重要です。債務超過が見られる場合は、ビザの更新が不許可となるリスクが高まるため、専門的なサポートを受けることを強くお勧めします。

このように、経営管理ビザの更新申請においては、決算書の内容に応じた適切な対応が必要となります。

経営ビザ申請は専門家に依頼しましょう

経営ビザの更新申請なら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

経営ビザの更新申請においては、事業の継続性が重要なポイントとなります。

これは、今後も安定的に事業活動が継続されることが見込まれる必要があるためです。そのため、直近の損益計算書だけでなく、貸借対照表を含めた財務状況全体を総合的に判断されます。特に、直近2期連続で債務超過の場合、事業の継続性が認められない傾向があるため、慎重な対応が求められます。

赤字決算の企業様における経営ビザ更新申請に関しても、当事務所では豊富な実績がございます。ビザ更新に関してお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。引き続き、日本での事業活動が円滑に継続できるよう、全力でサポートいたします。