国際結婚の公印確認・アポスティーユについて行政書士が詳しく解説

公印確認とは?

国際結婚を行う際に使用する書類は役所から発行されたままでは使用できません!

国際結婚を行う場合、各手続きを行う役所の指示に基づいて書類を準備する必要があります。

例えば、日本で先に婚姻手続きが成立してから、海外側の婚姻登録を行おうとする場合に海外側の婚姻登録を行う先の役場から日本の戸籍謄本の提出が求められる場合があります。

その際、多くの国では日本の役場から発行された戸籍謄本をそのまま提出することはできず、日本国内にあるその国の在外公館(大使館や総領事館)で領事認証というものを受けた状態で書類を提出することが求められます。

そして、この領事認証を受ける際にも、役所から発行された戸籍謄本をそのまま持ち込むことはできず、日本の外務省での証明を受けることを求められるのです。この日本の外務省で受ける証明が公印確認というものになります。

公印確認を受ける際は、外務省の窓口に行く他にも郵送で申請することが可能です。

公印確認の手続きの流れ
  1. 市区町村役場で書類を取得
  2. 外務省で公印確認を受ける
  3. 日本にある在外公館で領事認証を受ける
  4. 海外側の役場で婚姻登録を行う

アポスティーユとは?

ハーグ条約に加盟している国同士で通用する共通の証明になります!

公印確認は領事認証を受けるために必要になりますが、ハーグ条約というものに加盟している国に対しての手続きであれば領事認証が省略できます。

日本はハーグ条約に加盟しておりますので、パートナー様の国籍国がハーグ条約に加盟されている国であれば、日本で発行された書類に対してアポスティーユを受けるだけで、そのまま海外側の役場へ書類を提出することができます。

こちらのアポスティーユも、外務省にて受けることができます。

また、手続きも外務省の窓口に行く他にも郵送で申請することが可能です。

アポスティーユの手続きの流れ
  1. 市区町村役場で書類を取得
  2. 外務省でアポスティーユを受ける
  3. 海外側の役場で婚姻登録を行う

国際結婚の公印確認・アポスティーユについて行政書士が詳しく解説 ~まとめ~

国際結婚、結婚ビザ申請を行うなら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

国際結婚の手続きは、結婚された方の国や手続きを行う窓口によって大きく異なることがあります。

そのため、インターネットで調べた情報や、周囲の方の体験談から必要な手続きを把握できたと思っていても、実際にご自身で手続きを進められる際には思い通りに手続きが進まないこともたくさんあります。

弊所では、国際結婚のご相談・アドバイスから、その後日本で一緒に暮らすための結婚ビザ申請まで一連のサポートを行うプランもございますので、国際結婚、結婚ビザ申請にあたり、ご不安がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。