在留資格取得許可申請について行政書士が詳しく解説

在留資格取得許可申請とは

主に日本国籍を離脱した人や日本で生まれた外国人の子供が申請します!

在留資格取得許可申請は、日本国籍を離脱したことや、外国人が日本で出生したことなどの理由から在留資格を取得するために行う申請です。

日本にいる外国人は、活動内容に合った在留資格をもって日本で過ごしています。在留資格の申請として一般的によく行われるのが、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の3種類となります。在留資格取得許可申請は、一般的な3種類の申請と異なるケースに必要となっています。

本記事では、行政書士が在留資格取得許可申請について詳しく解説します。

在留資格取得許可申請とは?

在留資格取得許可申請は、日本国籍を離脱したことや、外国人が日本で出生したことなどの理由から、日本の上陸の手続を受けずに日本で過ごすことになる外国人の方が行う申請です。ただし、日本国籍を離脱したことや、外国人が日本で出生したことなどが発生した日から60日を超えて日本に滞在しない場合は、在留資格取得許可申請は不要となります。

行政書士のアドバイス

外国人夫婦が日本で子供を出生しても、子供は日本の国籍や在留資格を取得することはないので、在留資格取得許可申請を忘れないように注意しましょう。

在留資格取得許可申請の方法について

在留資格取得許可申請は、申請人が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に必要書類を提出する方法とオンラインで申請する方法があります。申請の期間は、在留資格の取得の事由が生じた日から30日以内となっており、審査の期間は、在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内公表されています。

日本国籍を離脱した場合
  • 在留資格取得許可申請書
  • 証明写真
  • 国籍を証する書類
  • 希望する在留資格に応じた資料
日本で出生した場合
  • 在留資格取得許可申請書
  • 出生したことを証する書類
  • 希望する在留資格に応じた資料
その他の事由の場合
  • 在留資格取得許可申請書
  • 証明写真
  • 事由を証する書類
  • 希望する在留資格に応じた資料

その他の事由について
その他の事由とは、日米地位協定(SOFA)によって日本に在留するアメリカ軍人のケースが多いです。アメリカ軍人が退役した場合は、在留資格なく日本に滞在していることになるため、60日を超えて日本に滞在する場合、在留資格取得許可申請が必要となります。

在留資格取得許可申請について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~

在留資格取得許可申請の相談なら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

在留資格取得許可申請は、在留資格の取得事由が生じた日から30日以内に行う必要があります。

しかし、外国人夫婦が日本で子供を出生した場合などは、産後の子供の面倒等で申請に必要な書類の準備や申請書類の作成が進まない可能性がありますので、早めに専門家のサポートを受けることをお勧めします。

60日以内に出国する場合は、留資格取得許可申請を行う必要はありませんが、60日を超えて日本での滞在を希望している方は、行政書士に相談した上で、スムーズに在留資格取得許可申請を進めるようにしましょう。

在留資格取得許可申請にあたり、手続きの要件や必要書類に関して不明点がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひコモンズ行政書士事務所に相談してください。