留学ビザの資格外活動許可について行政書士が詳しく解説

留学ビザの資格外活動許可について

留学ビザの資格外活動許可とは留学ビザで許可された活動以外の活動を行う場合に必要となる許可です

留学ビザは日本の大学、高等専門学校、高等学校などにおいて教育を受ける活動のみ許容されています。

基本的には、学校に通い勉学に励むことが想定される活動内容となっています。しかし、高校生にもなってくるとアルバイトなどを行い、自分のお小遣いを貯めたいと思う方も中にはいらっしゃると思います。

ですが、留学ビザの活動にはアルバイトは含まれておらず、アルバイトを行うことはできません。もし、留学ビザでアルバイトを行うのであれば、資格外活動許可という許可が必要になります。

本記事では、行政書士が留学ビザの資格外活動許可について詳しく解説します。

資格外活動許可について

留学ビザでアルバイトを行う場合、1週間で28時間以内(学校が長期休暇の場合は1日に8時間以内)の資格外活動の包括許可が必要となります。

包括許可とは、勤務先などが決められていない資格外活動の許可となります。

また、包括許可と異なり資格外活動の個別許可が必要となるケースもありますので以下で紹介していきます。

資格外活動の個別許可が必要となるケース

【ケース1】留学生が就職活動の一環としてインターンシップに従事する場合

必要書類

・申請書
・活動予定機関が作成した資格外活動について証明する文書、または活動予定機関との契約書
(具体的な活動内容、活動期間及び活動時間、活動場所並びに報酬等の待遇が記載されているもの)
・大学生,大学院生の場合は、在学する大学からの在学証明書
・大学生の場合は、卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書
(成績証明書など)

【ケース2】留学生が語学教師、通訳、家庭教師などの留学生と密接な関係にある職種を行う場合

必要書類

・申請書
・活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書(任意様式)

【ケース3】留学生が日本での起業を目的とした準備活動を行う場合

必要書類

・申請書
・活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書(任意様式)

【ケース4】留学生が個人事業主等として活動する場合など、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動を行う場合

必要書類

・申請書
・当該事業の運営に係る計画について説明する文書(任意様式)

【ケース5】留学生が業務委託契約や請負契約等を結んで活動を行う場合

必要書類

・申請書
・当該契約内容について説明する文書(任意様式)

留学ビザの資格外活動許可について行政書士が詳しく解説 ~まとめ~

留学ビザの資格外活動許可申請のことなら、コモンズ行政書士事務所にお任せください!

留学ビザの場合、資格外活動許可申請を行わずアルバイトを行うことはできません。そのため、アルバイトを行う際は資格外活動許可を忘れずに取得しましょう。

ただし、資格外活動許可には1週間で28時間以内(学校が長期休暇の場合は1日に8時間以内)という制限が設けられているので、働きすぎに注意しましょう。

せっかく、日本の学校に通うため留学ビザを取得したのに、資格外活動許可の制限を超えてアルバイトを行ってしまったため、留学ビザが更新できず、帰国しなければならなくなったとお話を聞くこともあります。その時に「資格外活動許可を持っていたので大丈夫だと思っていた」と言っても法律違反となってしまいますので注意しましょう。

留学ビザの資格外活動許可申請にあたり、要件に関して不明点がある場合や、専門的なアドバイスが必要な場合は、ぜひ行政書士に相談してください。