日本人と事実婚をしている外国人が日本で合法的に生活するにはどうすればいいのでしょうか?
この記事では、事実婚が配偶者ビザに該当するのか、また代わりに取得可能なビザや生活の選択肢について、専門家の視点で解説します。
まず知っておきたい「事実婚」と「ビザ」の関係
法律婚をしていないカップル、いわゆる「事実婚」状態では、原則として「日本人の配偶者等」ビザを取得することはできません。しかし、他の在留資格を取得して日本人パートナーと一緒に生活することは可能です。
事実婚とは?
事実婚とは、法的な婚姻届を提出していないものの、夫婦と同様の共同生活を営んでいる関係を指します。たとえば、同じ家に住み、生活費を分け合い、互いを支え合っている関係などです。
事実婚を選ぶ理由には、以下のような事情があります。
- 戸籍や宗教上の理由により婚姻届を出せない
- 制度的な結婚に縛られたくないという意向
事実婚で配偶者ビザを取得することはできる?
結論から言うと、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得には、法律婚が前提となります。事実婚では婚姻証明書が提出できないため、要件を満たさず、不許可となる可能性が高いです。
そのため、たとえ同居や子育てなどの実態があっても、配偶者ビザの取得は困難です。
配偶者ビザ以外で事実婚生活を送ることはできる?
事実婚状態でも、外国人本人が下記のような別の在留資格を持っていれば、日本人パートナーと共同生活を送ることは可能です。
| ビザの種類 | 活動内容・特徴 |
|---|---|
| 永住者ビザ | 就労・起業・転職など自由。滞在に制限なし |
| 定住者ビザ | 基本的に永住者に近く、活動制限なし |
| 就労ビザ | 会社勤務など特定の職種で滞在可能 |
| 留学ビザ | 学校に通いながら週28時間以内のアルバイトが可能 |
日本国籍の子どもがいる場合、特定活動ビザの可能性も
日本人との事実婚カップルに子どもが生まれ、その子どもが日本国籍を持つ場合、「特定活動(告示外)」ビザの取得が認められる可能性があります。
ただし、この在留資格は原則として日本に滞在中でないと申請できません。したがって、来日予定である場合はまず短期滞在ビザなどで招へいする必要があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 事実婚でも写真や住民票で証明すれば配偶者ビザは取れますか?
A. 住民票や写真などを提出しても、法律婚が成立していなければ配偶者ビザの取得は難しいのが実情です。
Q. 今後、事実婚でもビザが取れるようになる可能性は?
A. 制度変更の議論は一部ありますが、現状では配偶者ビザ=法律婚が大前提です。
まとめ:事実婚とビザの現実的な向き合い方
- 配偶者ビザは法律婚が前提。事実婚では原則不可
- 永住者・定住者などの在留資格であれば生活は可能
- 子どもが日本国籍を持つ場合、特定活動ビザの検討も
外国人が日本人と事実婚をしている場合、「日本人の配偶者等ビザ」は取得できませんが、他の在留資格を持っていれば日本での生活は可能です。特に子どもがいる場合は、特定活動ビザの可能性もあります。
事実婚に関するビザ申請は、個々の状況に応じて出入国在留管理局が慎重に審査します。確実な申請のためにも、書類の準備は専門家と一緒に進めていくと安心です。不安な点があれば、ぜひ早めにご相談ください!

