帰化申請後の名前の決め方って?基本的なルールをわかりやすく解説します!

すごく気になる!意外と知らない!帰化申請をすると自分の名前はどうなるの!?

名前の付け方の基本的なルールとは?

帰化申請に関する話題としてよく挙げられるのが「名前」についての話題です。

帰化申請をすると、日本人として戸籍が新しく作られ、それに乗じて日本人として新しい名前を名乗ることになります。その際、帰化申請をする前の名前をそのまま使用したり、通称名をそのまま使用することもできますが、まったく新しい名前をつけることもできます。

しかし、どんな名前でも自由に付けられるかというとそうではありません。人名として使える文字は、以下のように日本の法律で決まっています。

一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えら れているものについては,括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

法務省 – 子の名に使える漢字(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html

帰化後の名前に関するマニアックな情報をお届け!

そのままの名前を名乗ることはできるの?

帰化申請をしたら、今の名前と同じ名前を名乗ることはできるのか?

答えは「YESでもあるし「NO」でもあります

以下で理由を解説します。

名前に漢字が使われている国の方の場合

先ほどもご案内いたしましたが、名前を決める際には常用漢字と認められた人名用漢字以外の漢字(※中国の漢字や韓国の漢字)が使えないため、中国・韓国の国籍の方の場合、氏名に使用されている漢字が常用漢字や人名用漢字であればそのまま名乗ることができますが、そうでなければ変換もしくは変更する必要があります。

そのまま使用できる例として、2例ご紹介します。

韓国人の金 龍二さんの場合、全ての漢字が常用漢字であるためそのまま使用することができます。また、中国人の王 芳さんの場合も全ての漢字が常用漢字であるためそのまま使用することができます。

そのまま使用できない例として、2例ご紹介します。

韓国人の盧 俊義さんの場合、盧という漢字は常用漢字でも人名用漢字でもないためそのまま使用することはできません。また、中国人の张 丽さんの場合、张という漢字も丽という漢字も中国の簡体字であるため日本ではそのまま使用することはできません。

名前に漢字が使われている国以外の方の場合

人名には、アルファベットやローマ数字、算用数字や記号も使えません。そのため、アメリカ人のJames Smithさんが帰化申請後も同じ名前を名乗りたい場合は、カタカナかひらがなで「スミス ジェームス(すみす じぇーむず)」と名乗る必要があります。もちろん漢字で「炭栖 慈英夢須」という風に名乗ってもOKです。

また、日本は氏と名に分かれています。ミドルネームという概念はありません。そのため、Lily Rose Floresさんが帰化申請後も同じ名前を名乗りたい場合は、「ローズフローレス リリー」もしくは「フローレス リリーローズ」と名乗る必要があります。

有名人やアニメキャラと同じ名前は名乗れるの?

帰化後の名前として、有名人やアニメキャラと同じ名前は名乗ることができます。

例えば、弊社にご依頼を頂いたお客様でも好きな芸能人やアニメキャラの名前を付けている方はいらっしゃいます。例えば、「米津」「羽生」「指原」「花京院」「四月一日」など好きな有名人と同じ苗字にして名前は自分で決めたり、中には「大泉 洋」「吉田 沙保里」「工藤 新一」「五条 悟」など、同じ名前を帰化後の氏名にされていた方もいらっしゃいます。

帰化後の名前は文字に関するルールはあるものの、名乗ってはいけない苗字や名前などの規定がないため、日本に一つしかない苗字を作ることも可能です。

ただし、規定はないものの、過去に「悪魔ちゃん命名騒動という父親が生まれた子供に『悪魔』という名前をつけようとして行政が受理を拒否した騒動がありました。帰化後の名前として、名前としてあまりにも非常識な名前を付けようとした場合、考え直すように言われることはあると思います。

そして万が一、帰化申請後に名前を変えたくなった場合は、日本人になっているので日本人と同じめんどくさい改名手続きをしなければなりません。

そのため、有名人やアニメキャラと同じ名前は名乗る際はよく考えて名前を決めましょうね。

特別永住者の方や日本で長く暮らしている永住者の方から「通名」と別の名前を帰化後の名前として名乗ることはできるか?とたまに質問されますが可能です!ただし、運転免許証や銀行口座などの改名手続き等を考えて、そのまま通名を帰化後の氏名として名乗る方が多いです。

夫婦で帰化申請をした場合、夫婦で別々の苗字は名乗れるの?

夫婦で帰化申請をした場合、夫婦で別々の苗字を名乗ることはできません。

それは、日本人同士が婚姻する場合、夫および妻は、どちらか一方の氏を選択して同じ氏を名乗り、同じ本籍でご夫婦一緒の戸籍ができるからです。

そのため、中国人の「王 麗」さんと「李 静」さんという夫婦がいた場合、帰化後の名前を決める際には「王 麗」さんが「李 麗」と名乗るか、「李 静」さんが「王 静」と名乗るか、はたまた「鈴木 麗」と「鈴木 静」といったように、別の苗字を考えて名乗るかをしなくてはいけません。

ちなみに、帰化申請を「王 麗」さんが先にして「李 静」さんが後からすることになっても、別々の苗字を名乗ることはできません。

現在、選択的夫婦 別 ( べつ ) 氏 ( うじ ) 制度が導入について議論が進んでいます。そのため、将来的には夫婦が別の苗字を名乗ることができるようになるかもしれませんが、今のところ、日本の法律では同じ苗字を名乗ることしか認められていません。

親子で帰化申請をした場合、親子で同じ名前は名乗れるの?

親子で帰化申請をした場合、親子で同じ名前は名乗れません。

名前の付け方のルールには「同一戸籍内の者と同一の名をつけることはできない」という特殊なルールがあります。そのため、(同じ戸籍に入っている)親や兄弟姉妹間で同じ漢字の名前を使うことはできません。

どういうことかというと、とある母子が一緒に帰化申請をする場合、母親の名前を「玲(れい)」、子どもの名前を「玲(あきら)」にすることは不可能ということになります。ただし、同じ漢字の名前は付けられませんが、同じ読みの名前は付けられるため、母親の名前を「玲(れい)」子どもの名前を「麗(れい)」とするのは可能です。

また、あくまで同じ漢字を付けてはいけないのが「同一戸籍内の者」なので、母親が先に帰化申請をして名前を「玲(れい)」にする、その後子供が成人してから帰化申請をして名前を「玲(あきら)」にするということは可能です。

なぜなら、子供が未成年で母と一緒に帰化申請をする場合は、子供は母の戸籍に入ることになりますが、子供が成人後に帰化申請をすると母の戸籍に入れず、新しい戸籍を作ることになるからです。

帰化申請後に離婚をしたらどうなるの?

例えば、あるところに鄭A男(通称:安田A男)さんと金B子(通称:安田B子、旧通称:金村)さんがいます。この夫婦が帰化申請をしてから、離婚するとどうなるでしょうか?

外国人夫婦が帰化申請をした場合、一方(夫)の戸籍が新しく作られ、もう一方(妻)がその戸籍に入ることになります(※夫が妻の戸籍に入ることもできます)。そのため、この夫婦が帰化申請をすると、新しく夫のA男さんの戸籍が作られ、妻のB子さんが夫のA男さんの戸籍に入ることになります。

その後、夫婦が離婚した場合、B子さんがA男さんの戸籍から独立し新しくB子さんだけの戸籍が作られることになりますが、B子さんはなんとその時どのような苗字でも名乗ることができてしまいます。

日本人同士の夫婦の場合、結婚により夫の苗字に変更した女性が離婚すると旧姓に戻るのが原則ですが、離婚の日から3か月以内に届け出ることによって婚姻中の苗字を名乗ることができる(※婚氏続称)という法律に基づき、旧姓もしくは婚姻中の苗字のどちらかを選ぶことになります。

しかし、B子さんは外国人のため旧姓(結婚前の戸籍)がありません。そのため、好きな苗字を名乗ることが可能となります。

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まとめると、帰化後の名前を決めるときはどんな名前にするか慎重に検討してから名前を決めましょう。

ただでさえややこしい帰化申請、無理に自分でやるよりもその道のプロにお願いするほうが、手続きをスムーズに進めることができます。帰化申請をしたいと考えられているのなら、この機会に帰化申請のスペシャリスト・行政書士に帰化申請の相談をしてみませんか?

コモンズ行政書士事務所は日本全国から帰化申請に関するご依頼をいただいており、帰化申請をするうえで注意するべき内容や把握しておきたいポイントなど、気になる疑問をプロの専門家がしっかりご回答させていただきます。また、私たちコモンズ行政書士事務所では、お客様が考える帰化後の氏名が帰化申請において問題ないのか事前にチェックしております。

名前の件以外でも、帰化申請に関するノウハウが豊富にありますので、お客様の持つ帰化申請の不安を少しでも解消し、万全の状態で帰化申請に臨んでもらえるようサポートさせていただきます!!

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