経営管理ビザの事業計画書を詳しく解説【チェックシート付き】
経営管理ビザの取得を目指すなら、事業計画書の質が結果を左右すると言っても過言ではありません。説得力のある計画書を作成できれば、許可の可能性はぐんと高まります。
この記事では、行政書士が実務経験をもとに、審査に通る事業計画書の作成ポイントをわかりやすく解説しています。
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[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。
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経営管理ビザの事業計画書 3つの重要ポイント
経営管理ビザの事業計画書は、銀行融資を目的とした一般的な事業計画書とは異なり、在留資格の許可を得ることを目的とした内容である必要があります。これまでの実務経験から、次の3点が特に重要な要素となります。
1.法令上の要件を満たしていること
申請人が経営者として業務に従事し、単純労働を行わないことを明記する必要があります。これは在留資格該当性の審査で特に重要です。
2.一年以内に黒字化の見込みがあること
経営管理ビザでは、1年以内の黒字化を見込んだ収支計画と、事業の継続性・安定性が重視されます。赤字や債務超過は不許可のリスクを高めます。
3.役員報酬は月額20万円以上が望ましいこと
経営管理ビザでは役員報酬に明確な規定はありませんが、月額20万円以上が推奨されます。報酬が低すぎると生活維持が難しいと判断され、不許可となるリスクがあります。
事業計画書と経営管理ビザの関係
経営管理ビザは、日本で事業を行う外国人に与えられる在留資格です。このビザを取得するには、「事業を適正かつ継続的に行う意思と能力があること」を書面で示す必要があります。そのための重要な資料が「事業計画書」です。
事業計画書には、出資額が500万円以上あることや、事業所を日本国内に確保していることなど、法令で定められた条件をしっかり盛り込む必要があります。また、経営者としての役割や、事業の実態があることも説明しなければなりません。
理想やアイデアだけでは不十分で、実現可能な内容と裏付け資料がそろっていなければ、ビザは認められません。
つまり、経営管理ビザの事業計画書は、法令上の要件を満たしたうえで、事業内容に妥当性があり、継続的に経営が行われる見込みがあることを具体的に説明する重要な書類です。
経営管理ビザの事業計画書の妥当性チェックシート
経営管理ビザの事業計画書の書式と記載内容
事業計画書の書式は特に定められておらず、任意となっています。そのため、自由な形式で作成していただいて構いませんが、経営管理ビザの審査において適切とされる基本的な情報が欠けている場合、実現可能性の判断が難しくなるため、以下の項目を参考にして、十分な内容を盛り込んでください。
■ 会社概要・連絡先
会社名、代表者氏名、所在地、資本金額、事業目的、連絡先(電話番号・メールアドレス等)を記載します。
■ 代表者の略歴
法令上必須の項目ではありませんが、申請者の学歴や職歴が事業内容と関連している場合、その整合性を示すことで、事業の実現性・継続性を裏付ける資料となります。特にアピールポイントがある場合は積極的に記載してください。
■ サービスの概要
単に「貿易業」や「コンサルティング業」と記載するのではなく、具体的に記述することが求められます(例:韓国の化粧品を日本国内で輸入・販売する美容関連事業 等)。事業の実態を明確に伝えることが重要です。
■ セールスポイント
これまでの実績、既存の取引先の有無、競合との差別化要因などを記載します。申請者独自の強みを審査官に伝える内容が求められます。
■ 市場の規模と成長性
自身で調査した市場規模や業界動向、競合他社との比較、差別化戦略などの内容を記載すると説得力が増します。
■ 顧客ターゲット
対象とする顧客層を具体的に記載します(例:「○○エリア在住の20代〜40代の日本人女性」「中小企業経営者を対象としたBtoB営業」など)。
■ 販売戦略
BtoB(企業間取引)またはBtoC(一般消費者向け)のいずれに該当するかを明記し、自社の販売チャネル(ECサイト、実店舗、代理店経由等)や販売手法を詳細に記載します。
■ 営業方法
営業フロー(問い合わせ〜契約までの流れ)、広告宣伝の方法(SNS広告、チラシ配布、紹介制度等)、営業日・営業時間などを明確に記載します。
■ 人件費
創業時に必要な人件費(役員報酬、従業員の給与等)を記載し、その内訳も併せて明示すると、事業運営の現実性が伝わりやすくなります。
■ 資金調達
資本金500万円以上の拠出方法(自己資金、親族からの贈与、過去の貯蓄など)を明記し、銀行の入金記録や残高証明などの裏付け書類の準備も推奨されます。
■ 経営課題および経営方針
市場参入に際しての課題(例:日本市場における需要対応、言語・文化的対応等)や、今後の経営方針(例:高品質・高付加価値商品の提供、顧客志向のサービス展開等)を記載します。
■ 今後の見通し(損益計画)
創業時、半年後、1年後の売上、原価、経費などを含めた損益予測(PL)を記載し、各数値の算出根拠(想定客数×単価=売上など)も明示します。実現可能な数字を用い、収支計画に妥当性を持たせましょう。
経営管理ビザの事業計画作成時の注意点
- 日本語能力が必要
入管はすべて日本語で審査します。申請人が外国人の場合でも、計画書は日本語で丁寧に作成しなければなりません。 - 裏づけ資料をそろえる
契約書、見積書、商品のカタログ、営業フローなど、計画書を支える根拠資料が必要です。 - 「夢」より「実現性」
壮大なビジョンよりも、堅実で実行可能なプランのほうが高く評価されます。 - 家族を呼び寄せる経営管理ビザ申請の場合
家族を呼び寄せる経営管理ビザ申請では、申請者が日本で事業を営む意思と能力を明確に示す必要があります。単なる同居目的では不許可となる可能性が高いため、具体的な事業計画が重要です。 - 店舗型ビジネスの場合
雇用予定者の具体的リスト(名前、職種、採用予定時期)が必要になることがあります。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka経営管理ビザの審査において、事業計画書は合否を左右する最重要書類のひとつです。
事業の将来性や継続性、実現可能性を証明するためには、説得力のある内容と正確な日本語表現が求められます。
申請を成功させるためには、入国管理局の審査基準を理解した上で、実態に即した事業計画書を作成することが不可欠です。
日本語に不安がある方や、初めての申請で不安な方は、経営管理ビザに精通した専門家によるサポートを活用することで、審査通過の可能性を高めることができます。
コモンズ行政書士事務所では、多数の経営管理ビザ申請サポート実績をもとに、事業内容の整理から書類作成まで丁寧にサポートいたします!
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