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パナマ人が日本で会社設立&経営管理ビザ申請

日本で会社を設立してビジネスを行いたいと考えているなら、経営管理ビザの専門家が最短でビザ取得をサポートします!

経営管理ビザは外国人の方が日本で会社を経営・管理するためのビザであり、ご自身で申請するには大変難しい申請となっています。

「会社設立と経営管理ビザ申請なら、コモンズ行政書士事務所へお任せください!初回相談無料です!」

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パナマ人が日本で会社設立&経営管理ビザ申請するための3つのポイント

  1. 経営管理ビザ申請は、パナマ人であることの強み・日本でビジネスを行う強みなどを積極的にアピールすることが重要です!
  2. 経営管理ビザ申請は、経営経験がなくてもビジネスモデルや事業計画をしっかり立てることができれば十分取得可能です!
  3. 経営管理ビザ申請では、要件を満たした事務所の設置、資本金が500万円以上であること(もしくは2名以上の従業員を雇用)が重要です!

経営管理ビザ申請前に知っておきたい基本知識をご紹介

  1. 経営管理ビザは、外国人の経営者、社長、会社役員、部長、支店長、工場長など実質的に経営や管理に従事する方が該当します。
  2. 貿易業務・アパレル販売業務・不動産業・語学教室・雑貨店など業種は何でも結構です。
  3. 日本で事務所を構える必要があり、日本で会社・お店を出す必要がないビジネスモデルだとビザ取得が困難です。
  4. 日本の法人の形態は、大きく分けて株式会社、合同会社、社団法人、財団法人、NPO法人の5種類があります。
  5. 経営管理ビザ申請をするために会社設立をする場合、株式会社もしくは合同会社を設立するケースが多いです。
  6. 非居住者でも日本で会社設立が可能になりましたが、銀行口座や事務所の契約などの問題もあり日本に協力してくれる方が必要です。
  7. 非居住者でも日本で会社設立する場合、海外の公的機関が発行した印鑑登録もしくはサイン証明書が必要になります。
  8. パナマ人で500万円の出資をする場合、500万円の原資が原則ご本人のお金である必要があります。
  9. 500万円の出資金がないパナマ人が、ご両親や兄弟、配偶者から出資金を借りて進めることも可能です。
  10. 従業員を2名以上雇う場合は、500万円の出資金がなくても許可になる可能性があります。
  11. 事務所は住居と別で借りることをお勧めしますが、住居と同じ場所だから絶対ダメという訳ではありません。
  12. 事務所と住居が同じ場所の場合は、借りる物件の図面や賃貸借契約書の内容がとても重要となります。
  13. 事務所の賃貸借期間は最低でも2年間、事務所の用途は「事業用」で契約することをお勧めします。
  14. パナマと日本の輸出入を考えている方は、仕入先・販売先がある程度決まっていると良いです。
  15. 経営管理ビザの取得が出来なかった場合、日本に在留することはできず既に投資したものも無駄になるケースもあります。

経営管理ビザ申請には1年の経営管理ビザ申請と4ヶ月の経営管理ビザ申請がある

経営管理ビザの在留期間
経営管理ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月の6種類あり、審査によって決定されます。

海外で暮らしているパナマ人が経営管理ビザを取得する場合

海外で暮らしているパナマ人の場合は、日本で会社を設立してから1年の経営管理ビザ申請をする方法と会社を設立する前に4ヶ月の経営管理ビザ申請を行い、来日してから会社を設立する方法の2種類があります。

1年の経営管理ビザ申請をする方法のメリットとしては、全てが完了した状態で来日することができ、来日後からすぐ会社経営を始められます。ただし、日本側の協力者の協力が必要不可欠であり、日本側の協力者と連携して会社設立や経営管理ビザ申請を進めていくため、やり取りの手間がかかったり、全て自分の思うようにいかないといったデメリットがあります。

4ヶ月の経営管理ビザ申請をする方法のメリットとしては、会社を設立する前に来日することができ、自分の思い通りに事務所を決めたり、会社関係の細かい手続きを行うことができる。ただし、日本での新生活と会社設立を並行して進めることになるため大変であったり、万が一、会社設立後に経営管理ビザの更新ができない場合は帰国しなければならないといったデメリットがあります。

日本で暮らしているパナマ人が経営管理ビザへビザを変更する場合

日本で暮らしているパナマ人の場合は、会社設立後でないと経営管理ビザ申請をすることができません。

特に、技術・人文知識・国際業務ビザのパナマ人が退職後に会社設立を行い経営管理ビザをする場合、正当な理由なく3か月以上在留を継続すると取消事由の対象となる恐れがあります。そのため、会社退職前からある程度、会社を設立する際に必要な手続き、登記、かかる費用、注意すべき点などを学んでおきましょう。

今までにご依頼頂いた経営管理ビザの依頼内容の一部をご紹介!

  • 日本進出コンサルティング業
  • 輸入代行業
  • 化粧品・医薬品の輸出販売業
  • 骨董品・古美術品の輸出販売業
  • 飲食店営業(中華料理店)
  • 中国人介護士派遣を中心として介護サービス事業
  • 中古自動車の輸出販売業
  • 伝統工芸品の輸出販売業
  • 古着輸出事業
  • 生活雑貨の輸入販売
  • 輸入アパレル品のネットショップ運営
  • 日本での営業代行・販売代行
  • 小型家電の輸入販売業
  • 衣料品やスポーツ用品の輸入販売業

役立つ情報

【基本情報】

在留資格 経営・管理
申請種類 在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
申請書類 30枚~50枚ほど
提出先 出入国在留管理局
審査期間 認定:1ヶ月~3ヶ月
変更:2週間~1ヶ月

【パナマ人の経営・管理ビザ取得者数】

2023年 0人
2022年 0人
2021年 0人

先生の一言

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代表行政書士

山 中 健 司

Kenji Yamanaka
自信あります!

弊所は、会社設立手続きも取り扱っているため、ビザの専門家が最短で会社設立&経営管理ビザ取得をサポートします!

パナマ人留学生の方が、専門学校や大学卒業後に自分の会社を起こしたい、パナマにいるパナマ人が日本で会社経営をするために経営管理ビザを取得したい、日本の会社に就職した後、会社に不満があるため自分で起業したい、家族滞在ビザで来日したが、日本の生活に慣れたのでビジネスを始めたい、パナマで既に会社経営をしているパナマ人が事業拡大のため日本でも会社を起こしたい、日本の知人から、後継者として事業を譲渡されたので経営管理ビザを取得したい…

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