経営管理ビザで認められる事業所とは?タイプ別に取得可否を徹底解説
経営管理ビザの申請において、合否を左右する重要なポイントのひとつが「日本国内での事業所の確保」です。
単に契約さえできれば「どんな場所でもよい」と考えるのは大きな誤解です。審査基準を正しく理解し、要件を満たした事業所を確実に準備しましょう。
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[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。
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経営管理ビザの事業所のルール
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得するには、日本国内に事業所を用意していることが必須です。出入国在留管理庁の基準省令にも次のように定められています。
📌 基準省令(一部抜粋)
申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
ここでいう「存在する」「確保されている」とは、申請人が経営する会社名義で契約した場所で、実際に事業活動が可能な状態であることを指します。
事業所のタイプ別|経営管理ビザが取得できるかどうか
ここでは、よくご相談いただく事業所のタイプごとに、弊所の経験をもとに経営管理ビザの取得可否をわかりやすくまとめました。申請の際の判断材料としてぜひ参考にしてください。
| 事業所のタイプ | 経営管理ビザの取得可否 |
|---|---|
| 賃貸物件(事業用) | 原則〇(一般的に推奨される形態です) |
| 賃貸物件(住居用) | 原則×(貸主の承諾があれば許可事例あり) |
| 賃貸物件(住居兼事業用) | 原則〇(住居と事業用が契約上で明確に区分されていること) |
| 賃貸物件(レンタルオフィス) | 原則〇(個室スペースがあることが前提) |
| 賃貸物件(バーチャルオフィス) | 原則×(登記簿上のみの事業所は不可) |
| 賃貸物件(シェアオフィス) | 原則×(独立した個室スペースが必須) |
| 所有物件(一軒家) | 原則〇(賃貸契約や公共料金の取決め文書が必要) |
| 所有物件(マンション) | 原則〇(同上) |
| 店舗物件の一室 | 原則〇(独立した個室スペースが必須) |
事例でわかる事業所の確保ポイント
ここでは、入管が公表している事業所の許可・不許可事例をもとに、申請時に押さえるべきポイントをご紹介します。
許可事例|「住居」でも事業所として認められたケース
👉 事例①:住居契約でも「事務所使用の特約」でOK
- 状況:契約上の用途は「住居」だったが、「会社の事務所として使用可」という特約あり
- 結果:貸主の承諾が確認でき、事業所として認定
- ポイント:契約書に「住居」とあっても、別途事務所使用の同意・特約があれば許可可能
👉 事例②:本店は自宅でも、支店を外部に確保していればOK
- 状況:役員の自宅が本店。支店として商工会所有の物件を借りていた
- 結果:事業所としての実体が支店で確認でき、許可
- ポイント:自宅が登記上の本店でも、実際に活動する事業所が外部にあればOK
👉 事例③:住居と事務所を明確に分離+標識・設備あり
- 状況:事務所と住居の入り口を分け、社名プレートや備品を設置
- 結果:実態が明確な事業所として認められた
- ポイント:独立したスペース、標識、設備があることで「住居内事務所」も認められる可能性あり
不許可事例|事業所の実態が確認できなかったケース
👉 事例④:住居と区別がつかず、事業運営の実体なし
- 状況:事務所の標識なし、設備なし、従業員記録なし、日用品のみ
- 結果:実質は生活スペースと判断され、不許可。
👉 事例⑤:外観・内部ともに生活空間のみ
- 状況:2階建てアパート、社名プレートなし、家具のみ
- 結果:事業所としての実態なしと判断され、不許可
👉 事例⑥:他人名義の住居を事務所とし、貸主の同意もなし
- 状況:従業員名義の物件、光熱費も同名義、貸主の承諾なし
- 結果:法人・経営者との関係が認められず、不許可
まとめ
- 経営管理ビザの事業所は日本国内にあることが必須です
- 事業所は申請人の会社名義で契約によって確保されていることが必要です
- 事業所の形態(タイプ別)によって、ビザ取得の可否が変わります
- 基本的には、独立した個室スペースが確保されていれば要件を満たします
つまり、申請人の会社が契約した国内の事業所で、貸主や所有者により事業利用が認められ、独立して使用できる個室スペースがあることが、経営管理ビザで認められる事業所となります。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka経営管理ビザの申請における事業所については、原則として、法人名義で事業用物件を賃貸借契約し、専用の業務スペースを確保することが求められます。
賃料等の事情からレンタルオフィスを検討する場合には、法人名義での契約であること、および実際に占有できる専用スペースがあるかどうかを慎重に確認してください。
また、住居の一部を事業所として使用する場合には、使用目的に対する貸主の承諾、契約書での明確な記載、共用部分に係る公共料金の取決め文書などが必要となります。
これらの要件を満たすためには、契約内容の精査や提出資料の整備など、専門的な判断が求められる場面が多くあります。
不安がある場合には、行政書士など専門家のサポートを受けて、確実な準備を進めることをお勧めします。それが、ビザ取得への第一歩です!
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