経営管理ビザに必要な事業所の要件とは?
経営管理ビザの申請において、合否を左右する重要なポイントのひとつが「日本国内での事業所の確保」です。
単に契約さえできれば「どんな場所でもよい」と考えるのは大きな誤解です。審査基準を正しく理解し、要件を満たした事業所を確実に準備しましょう。
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事業所の確保は経営管理ビザの大前提
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得するためには、まず日本国内に事業所を確保していることが前提となります。この点については、出入国在留管理庁が定める基準省令に以下のとおり規定されています。
📌 基準省令(一部抜粋)
申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
この規定をわかりやすく言い換えると、「まだ事業を開始していない場合であっても、ここで事業を行うという場所(オフィスや店舗等)を、既に契約するなどして確保しておく必要がある」ということです。単なる予定や口頭での説明では足りず、現実的に事業活動が可能な場所を確保していることが要件となります。
なぜこのような要件があるのか?
これは、「本当に日本で事業を開始する意思があるのか」を入管が確認するための重要な判断材料となるからです。言葉だけではなく、物理的な準備 =「場所の確保」という形で真剣さを示す必要があります。たとえば、以下のような準備がなされていれば、事業開始の本気度が伝わります。
- オフィスを1年契約以上で賃借している
- 内装工事や業務用設備の設置が済んでいる
- 事業用の看板が設置されている
- 法人登記がその住所で完了している
申請の際には、賃貸借契約書・事業所の写真・平面図などの資料により、これらの実態を裏付けることが求められます。
一般的には事務所用途での賃貸借契約が必要です
経営管理ビザ申請において、最も一般的なのは事業用物件を法人名義で賃借する方法です。この場合、入管は以下の点を重視して審査します。
- 契約目的が事業用であること(※住居目的の契約は不可)
- 契約名義が当該法人(もしくは申請者)であること
- 実際に法人が使用していることが明らかであること
これらの要素が揃っていない場合、事業所の確保として認められないおそれがあります。
バーチャルオフィスはNG
バーチャルオフィスは、経営管理ビザにおける事業所としては原則認められません。入管が重視するのは、実際に事業活動が可能な専用スペースが確保されているかどうかです。
レンタルオフィスは利用可能な場合もありますが、契約形態や利用条件によっては認められないことがあります。契約前に内容を十分に確認し、不明点があれば専門家にご相談ください。
※レンタルオフィスを事務所として使用する場合は「個室」であることが原則的に求められます。オープンスペースやブース型、コワーキングスペースのような区切りのない共有空間では、他の利用者との区別がつかず、事業の独立性や継続性に疑問が生じると判断されることがあります。
住居の一部を事業所とする場合の注意点
住居の一部を事業所として使用する場合でも、以下の要件を満たせば、経営管理ビザの申請において事業所として認められる可能性があります。これらは、特に自宅兼事業所として申請を行う場合の重要なチェックポイントです。
- 貸主が住居目的以外の使用(事業利用)を承諾していること
- 借主(法人または申請者)が事業用途で使用する旨を明示していること
- 専有スペースとして、事業に必要な設備・備品が整っていること
- 公共料金等の取り決めが明確であること
- 看板その他の標識によって外部から事業所と判別できる状態であること
4か月の「起業準備型」経営管理ビザ申請の場合は例外あり
経営管理ビザには、来日後に会社設立や事業準備を行うことを目的とした「4か月」の経営管理ビザがあります。この場合、申請時点で事業所の賃貸契約が未了でも差し支えありません。
ただし、入管は事業開始の意思と計画の具体性を重視するため、予定物件の資料(物件概要書や写真など)の提出が推奨されます。来日後に物件が変更となっても、合理的な理由を説明できれば、原則として更新に支障はありません。
先生の一言

代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka経営管理ビザの申請における事業所については、原則として、法人名義で事業用物件を賃貸借契約し、専用の業務スペースを確保することが求められます。
賃料等の事情からレンタルオフィスを検討する場合には、法人名義での契約であること、および実際に占有できる専用スペースがあるかどうかを慎重に確認してください。
また、住居の一部を事業所として使用する場合には、使用目的に対する貸主の承諾、契約書での明確な記載、共用部分に係る公共料金の取決め文書などが必要となります。
これらの要件を満たすためには、契約内容の精査や提出資料の整備など、専門的な判断が求められる場面が多くあります。
不安がある場合には、行政書士など専門家のサポートを受けて、確実な準備を進めることをお勧めします。それが、ビザ取得への第一歩です!
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