経営管理ビザ申請に役立つ合同会社設立の流れ
外国人が日本で事業を始める際には、会社設立と経営管理ビザの取得をセットで進めることが重要です。特にコストを抑えて起業できる合同会社設立は、外国人起業家に人気の形態です。
本記事では、経営管理ビザ申請にも対応できる合同会社の概要と設立手続きの流れを、専門家がわかりやすく解説します。
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[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。
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合同会社とは?経営管理ビザとの関係
合同会社は、持分会社の一種で、株式会社よりも設立費用が安く、手続きが簡単なのが特徴です。「最短で会社を作りたい」「設立コストを抑えたい」という方に適しています。
なお、経営管理ビザの申請では会社形態は問われないため、合同会社でも問題なくビザ取得が可能です。
会社法上の分類
- 株式会社
・株式を発行して資金を集める会社
・出資者は「株主」と呼ばれ、出資額の範囲で責任を負う(有限責任)
・将来的に株式公開も可能で、事業拡大向き - 持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)
・出資者(社員)が原則として経営にも関与する ・会社内部のルールを柔軟に設定できる ・株式を発行しないため、資金調達の自由度は低め
合同会社の設立前に決めておくこと
合同会社を設立する前に、次の項目を事前に決めておく必要があります。
- 会社名(商号):同じ住所で同一名は使えません。漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字も利用可能です。
- 本店所在地:登記上公開される住所です。賃貸物件の場合は、貸主へ登記可否を確認しておきましょう。
- 事業目的:登記に記載されるため、具体的かつ明確に。将来予定している事業も含めておくと安心です。
- 社員(出資者)と出資額:誰がいくら出資するかを決めます。1円から出資可能ですが、経営管理ビザを申請する場合は500万円以上が必要です。
- 代表社員:会社を代表する人を決めます。社員の中から選任するのが一般的です。
合同会社の設立手続きステップ
合同会社は、会社法に基づき以下の流れで設立します。
- 設立内容の決定
会社名や所在地、出資額などの基本事項を決めます。 - 印鑑の作成
個人の実印と会社の実印を用意します。外国居住の外国人は、当該国で印鑑があれば作成、ない場合はサイン証明を用意します。 - 定款の作成
会社のルールを定めます。 - 出資金の払込み
社員の口座に資本金を払い込みます。 - 登記申請書類の作成
登記申請書、役員就任承諾書、印鑑届出書などを用意します。 - 法務局への登記申請
申請に必要な書類を準備して窓口や郵送で提出します。 - 会社設立完了
登記完了後、会社が正式に設立されます(申請から約1週間)
合同会社設立完了後に行うべき経営管理ビザ申請準備
合同会社の設立後は、経営管理ビザ申請に向けて以下の準備を行います。
- 会社謄本(履歴事項全部証明書)の取得
法務局で最新の会社謄本を発行します。 - 定款のコピーの用意
自作した定款のコピーを準備します。 - 事務所契約
法人名義で事務所を契約します。
※代表者個人名義で契約した場合でも、ビザ申請は可能です。 - 申請書類の作成・提出
その他必要書類を揃え、入国管理局へ申請します。
まとめ
- 合同会社は会社法上の会社形態の一つです。
- 合同会社でも経営管理ビザは取得可能です。
- 設立費用を抑え、スピーディに会社を作りたい方におすすめです。
- 設立前に、会社名・所在地・出資額などの基本事項を決めます。
- 基本事項が決まったら、定款と登記申請書類を作成します。
- 合同会社の設立手続きは法務局で行います。
- 登記申請日(受理日)が会社の設立日となります。
- 設立完了後は、会社謄本を取得して経営管理ビザ申請を進めます。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka合同会社は、株式会社に比べて費用も手間も少なく、スピーディに事業を始めたい方に非常に適した会社形態です。
経営管理ビザは会社形態を問わないため、合同会社でも安心して申請が可能です。
初めて会社を設立される方も、ポイントを押さえて準備すれば、短期間で会社設立からビザ申請まで進めることができます。
会社設立&経営管理ビザ申請で、ご不安な方はお気軽にご相談ください!
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