出資なしで経営管理ビザを取るには?|既存会社活用のメリットと注意点
日本での経営管理ビザは、必ずしも申請人自身が出資する必要はありません。資本金500万円以上の既存会社を活用することで、出資なしでも申請が可能です。
本記事では、既存会社を活用した出資不要の経営管理ビザ申請方法と注意点をわかりやすく解説します。
「経営管理ビザ申請でお困りごとやお悩みがあるなら、お電話またはメールにてご相談ください。(相談無料)」
[ご案内]2025年10月16日より、経営・管理ビザの要件が大幅に改正され、3,000万円以上の資本金が必要、1人以上の常勤職員(日本人、永住者ビザ、配偶者ビザ、定住者ビザのみ)を雇用することが必要、申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要などの変更が行われました。当事務所ホームページの該当ページは順次更新を行ってまいります。
外国人の会社設立&経営管理ビザ申請のご依頼はコモンズへ!
コモンズは、ご相談件数が年間3,000件越えという日本トップクラスです!
ご依頼ポイント
経管認定
初回相談無料
返金保証あり
追加料金なし
日本全国対応
許可率98%以上
コモンズは常にフルサポート
- 許可率・実績ともに日本トップクラス企業!
- 外国人の経営管理ビザ申請をフルサポート!
お問い合わせ(相談無料)
出資なしで経営管理ビザは取得可能?基本ルールを確認
結論として、経営管理ビザは申請人が出資しなくても取得可能です。基本ルールとしては、経営管理ビザの申請には「資本金または出資総額が500万円以上であること」が求められます。
これは申請人自身が出資する必要があるという意味ではありません。既に国内にある資本金500万円以上の株式会社や合同会社に役員として就任すれば、新たな出資なしで申請できます。つまり、申請人が経営を行う会社の規模が500万円以上であれば条件を満たすことになります。
既存会社を活用するメリットと注意点
既存の国内株式会社や合同会社を経営管理ビザ申請に活用する最大のメリットは、新たな出資が不要な点です。通常は出資手続きや残高証明の準備が必要ですが、既存会社であれば会社の登記事項証明書(謄本)を取得すればすぐに申請可能です。
一方で注意点としては、既存会社の決算状況や役員構成が審査で重視されることです。経営の安定性や継続性が問われ、役員が複数いる場合は申請人の役員就任や業務内容を詳しく説明する必要があります。既存会社の活用はこれらを踏まえ、慎重に判断することが重要です。
出資なしで経営管理ビザを申請する基本的な手順
出資なしで経営管理ビザを申請する場合、基本的な流れは以下の通りです。
| 手順 | 場所 | 必要書類(一般例) | 審査・処理期間 |
|---|---|---|---|
| ① 役員登記申請 | 管轄の法務局 | 登記申請書、就任承諾書、役員本人の印鑑証明書など | 約1〜2週間 |
| ② 経営管理ビザ申請 | 管轄の入管 | 在留資格申請書、会社謄本、事務所契約書写し、事業計画書、前年の給与所得の源泉徴収票(法定調書合計表)など | 約1〜3か月 |
※ 本手順は、資本金500万円以上の既存国内株式会社または合同会社に役員として就任し、経営管理ビザを申請する場合を前提としています。
※ 登記申請および在留資格申請の審査期間は目安であり、混雑状況により変動する場合があります。
※ 手順①の役員登記が完了した後に、手順②の経営管理ビザ申請が可能となります。
出資なし経営管理ビザ申請のよくある質問
資本金が500万円未満ですが申請できますか?
経営管理ビザには資本金500万円以上が必要です。既存会社が500万円未満の場合は、増資して基準を満たす必要があります。
役員に名前だけ入れて、申請人は経営に参加しません。問題ありませんか?
経営管理ビザは実際の経営活動が前提です。申請人が経営に参加しない場合は虚偽申請とみなされる可能性があり、必ず日本での経営活動を行うことが条件となります。
決算が赤字ですが申請できますか?
直近の赤字のみであれば、申請は可能な場合があります。債務超過に陥っていないこと、経営の実態があり、損益改善の見通しがあることが重要です。最終的には資料確認のうえで総合的に判断されます。
まとめ
- 出資なしでも経営管理ビザの取得は可能です。
- 主なケースは、資本金500万円以上の既存会社の役員として申請する方法です。
- メリットは、新たな出資手続きが不要な点です。
- 注意点は、既存会社の決算状況や役員人数が審査で重視されることです。
- 流れは、まず役員就任登記を行い、その後経営管理ビザを申請します。
- 就任する会社の資本金が500万円未満ではビザ取得はできません。
- 申請人は就任した会社で実際に経営業務を行う必要があります。
- 決算が赤字の場合でも、経営の実態や改善見通しがあればビザ取得の可能性があります。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka経営管理ビザの申請は、資本金や出資の有無だけで判断できるものではありません。
特に出資なしで既存会社を活用する場合は、会社の状況や役員構成、経営実態が審査のカギとなります。
一つ一つの条件を見落とすと、許可までに時間がかかったり、不許可のリスクが高まることもあります。
当事務所では、出資不要のケースも含め、申請人様のご状況をヒアリングのうえ最適な申請プランをご提案します。
安心して経営に専念できるよう、しっかりサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
こちらもおすすめ
都道府県別にページをご用意しました
私たちコモンズのご案内