会社を作った後にやること全部まとめ|はじめての法人設立後ガイド
株式会社を設立した後には、税務署や自治体への届出、社会・労働保険の加入、銀行口座の開設など、多くの重要な手続きが待っています。
このページでは、設立直後に必要な手続きを見出しごとに整理し、ひとつずつわかりやすく解説していきます。
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株式会社を設立したら、やることがこんなにある!
株式会社を設立すると「よし、これでスタートだ!」と一息つきたくなりますよね。でも、実は株式会社を設立してからが本番。株式会社の設立後、すぐにやらなければいけない手続きが山ほどあるんです。例えば、税務署への届出、社会保険の加入、銀行口座の開設……など。「こんなにあるの!?」と驚かれるかもしれませんが、どれも株式会社を円滑に運営していくために欠かせない大事なステップです。
慣れない言葉や書類に戸惑うこともあるかもしれませんが、一つひとつ丁寧に対応していけば大丈夫です。株式会社設立の「その後」に不安がある方も、まずは流れを掴むことから始めてみましょう!
【税務署への届出】について解説
株式会社を設立したら、まず税務署へいくつかの重要な書類を提出する必要があります。これを怠ると、税務上の優遇が受けられなくなったりすることもあります。そのため、以下の届出を、設立日から原則1〜2か月以内に忘れずに提出しましょう。
1. 法人設立届出書
会社の基本情報(商号、所在地、資本金、事業内容など)を報告します。
- 提出期限:設立日から2か月以内
- 添付書類:定款、寄附行為、規則または規約等の写し
2. 青色申告の承認申請書
青色申告をするための申請書です。これを提出すると、赤字の繰越や各種特典(減価償却・専従者給与など)を活用できます。
- 提出期限:設立日から3か月以内または最初の事業年度終了日の前日までのいずれか早い日
- 添付書類:なし
【注意点】青色申告の承認申請書を提出しないと自動的に「白色申告」扱いになります(白色申告の場合、最大65万円の青色申告特別控除を受けられません)
3. 給与支払事務所等の開設届出書
役員や従業員に給与を支払う場合に提出が必要です。
- 提出期限:給与支払事務所開設から1か月以内
- 添付書類:なし
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
通常、毎月納付の源泉所得税を半年ごとの納付に変更できる制度です。給与支給人数が常時10人未満の場合に申請可能です。
- 提出期限:特になし
- 添付書類:なし
【都道府県税事務所および市区町村への届出】について解説
株式会社設立後は、都道府県税事務所および市区町村にも届出が必要です。これを怠ると、法人住民税や法人事業税の課税に関する手続きが適切に行われない可能性があるため注意が必要です。
1. 都道府県税事務所への法人設立届出書
- 内容:法人を設立したことを都道府県に報告するための書類です。法人事業税や法人住民税など、地方税に関わる課税処理のために必要です。
- 提出先:会社の本店所在地のある都道府県の税事務所
- 提出期限:都道府県によって異なる(大阪は法人設立の日から2ヶ月以内)
- 添付書類:定款の写し/登記事項証明書の写し
【注意点】都道府県によって様式や提出期限、提出書類が異なる場合があるため、必ず該当の自治体の公式サイトで確認しましょう。
2. 市区町村への法人設立届出書
- 内容:法人住民税に関する届出です。事業所がある市区町村に提出します。
- 提出先:会社の本店または事業所所在地の市区町村の税務課
- 提出期限:都道府県によって異なる(大阪は法人設立の日から2ヶ月以内)
- 添付書類:定款の写し/登記事項証明書の写し/株主名簿の写し
【注意点】都道府県によって様式や提出期限、提出書類が異なる場合があるため、必ず該当の自治体の公式サイトで確認しましょう。
見出し「【社会保険・労働保険】について解説」
株式会社を設立した後、役員や従業員を雇って報酬や給与を支払う場合は、社会保険と労働保険への加入手続きが必要です。これらは法律上の義務であり、加入漏れがあると遡って保険料を請求されるリスクや罰則もあるため注意しましょう。
(社会・労働保険加入の一覧表)
| 保険種別 | 届出書類 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 | 新規適用届・資格取得届 | 年金事務所 | 設立・採用から5日以内 |
| 労災保険 | 保険関係成立届・概算保険料申告書 | 労働基準監督署 | 事業開始から10日以内 |
| 雇用保険 | 適用事業所設置届・資格取得届 | ハローワーク | 雇用開始から10日以内 |
【銀行口座の開設】について解説
株式会社を設立した後、会社名義の銀行口座(法人口座)の開設は、事業を行ううえで欠かせない手続きです。取引先からの入金や経費の支払いなど、すべての資金管理の基盤となります。
1. 銀行口座はいつ開設する?
- 設立登記が完了した後、開設可能になります。
2. 手続きの流れと開設までの期間
- 必要書類を揃える
- 銀行に事前問い合わせまたはWeb申込み
- 審査(対面または非対面)
- 開設可否の連絡(審査期間:銀行により異なる)
- 通帳・キャッシュカード等の受取
3. 必要書類
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 印鑑登録証明書(法人の代表印)
- 会社の定款
- 代表者の本人確認書類
- 事業内容がわかる資料
- 建物謄本もしくは賃貸借契約書
- 許認可証 など
【注意点】上記資料は基本的な内容となっておりますので、必ず口座を開設する銀行で必要書類は確認しましょう。
法人設立後チェックリスト(期限順まとめ)
| 時期 | 手続き内容 | 提出先 | 主な書類 |
|---|---|---|---|
| 設立直後(5日以内) | 社会保険(健康保険・厚生年金)の新規適用届・資格取得届 | 年金事務所 | 新規適用届、資格取得届 |
| 設立直後(10日以内) | 労災保険の保険関係成立届・概算保険料申告書 | 労働基準監督署 | 保険関係成立届、概算保険料申告書 |
| 雇用開始から10日以内 | 雇用保険の適用事業所設置届・資格取得届 | ハローワーク | 適用事業所設置届、資格取得届 |
| 1か月以内 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 開設届出書 |
| 設立日から3か月以内 または最初の事業年度終了日の前日まで | 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 申請書のみ |
| 随時(できるだけ早く) | 法人口座の開設 | 銀行 | 登記事項証明書、定款、印鑑証明書、代表者本人確認書類、事業内容資料 など |
自治体や銀行によって必要書類や期限が異なる場合があるので、必ず事前に確認することが大切です。
先生の一言
代表行政書士
山 中 健 司
Kenji Yamanaka株式会社の設立、おめでとうございます! しかし、設立はゴールではなく、むしろスタート地点にすぎません。
設立後には、税務署・自治体への届出、社会保険や労働保険の加入、銀行口座の開設など、短期間でやらなければならない重要な手続きが目白押しです。
どれか一つでも抜けてしまうと、後で手間やリスクが増えることもあります。しかし、初めての方にとっては複雑に感じる部分も多いと思います。
だからこそ、正しい手続きと必要書類を把握し、早めに準備しておくことが必要になります。
そのため、専門家のサポートを受けながら、設立後の手続きを一つずつ確実にクリアしていくことで、安心して本業に集中できる環境が整います。
ぜひ、信頼できるパートナーにご相談ください。
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